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オトナになるために知っておこう!消費生活知識

更新日:2017年11月27日

棒を持つまつまつ

私たちは普段の生活の中で、コンビニでジュースを買ったり、電車やバスに乗ったり、携帯電話やスマートフォンを使ったりしていますが、これらはすべて契約です。
私たちは「消費者」として、生活に必要な商品やサービスを購入して生活しているのです。
自分自身が消費者トラブルに巻き込まれないために、また、よりよい社会を作るために、責任ある自立した消費者になりましょう。

1 消費者トラブルに巻き込まれるかも?~あなたはいくつあてはまりますか~

  • つい衝動買いをしてしまうことがある
  • 「セール」や「限定」などといわれると欲しくなってしまう
  • 雑誌やテレビの情報やネット上のクチコミを鵜呑みにするほうだ
  • ネットを始めると止まらなくなっていろいろなサイトを見てしまう
  • おもしろそうなアプリは気軽にダウンロードしている
  • 新聞やテレビで事件を目にしても、まさか自分がトラブルに巻き込まれることはないと思っている
  • 契約書や取扱説明書は面倒なのであまり読まない
  • SNSの公開範囲やプライバシーの設定は初期設定のままだ

棒をさすまつまつ

あてはまる項目が多いほど危険度が高いよ!
消費者トラブルに合わないように気をつけよう!

2 中学生・高校生・大学生が被害にあいやすいトラブル例

最近は、インターネットを利用したアダルト情報サイトやオンラインゲームなどについてのトラブルに関する相談件数が多くなっています。悪質商法の手口や対処法、消費者を守る法律を知って、トラブルを防ぐ術を身につけましょう。

キャッチセールス 

主な商品・サービス

 エステティックサービス、化粧品、タレント・モデル養成教室など

手口

 アンケート等を装い、街頭で通行人に声をかけ、喫茶店や営業所に連れて行って商品やサービスを契約させる。

対処法

 簡単に勧誘について行かないで、あいまいな言葉は使わず、「いりません」などときっぱり断る。 

ワンクリック請求

主な商品・サービス

 「無料」の音楽・占い・ゲーム・アニメ・小説サイト、アダルトサイトなど

手口

 「無料」と信じ込ませ、サイトにアクセスすると、登録が完了したとして金銭を請求する。また、ショートメッセージなどに「未払いがあるので、至急電話して欲しい」などと伝え、金銭を要求することも多発している。

対処法

 いきなり「登録になりました」と表示されても、契約が成立していないことが多いので、言われるままに支払わない。

インターネット通販トラブル

主な商品・サービス

 財布、服、靴、アーティストのチケットなど

手口

 商品が届かない、ショップと連絡が取れないことも。返品できると記載があったのに、後日ホームページから削除されていたり、ホームページ自体が消えていることも…

対処法

 所在地や担当者名、電話番号に不備がある事業者とは取引しない。

連鎖販売取引(マルチ商法)

主な商品・サービス

 健康食品、化粧品、投資を指南するDVDソフト(大学生)、など

手口

 商品を買って会員になり、友人、知人に売ったり、友人、知人を紹介すればお金がもらえ、加入者を増やすことで、もうかると勧める。

対処法

 うまい話には注意し、きちんと断る。

3 困ったときは消費生活センターに相談しよう!

消費生活センターでは、商品やサービスなどに関する消費生活全般についての相談を受け付け、専門の相談員が情報提供、トラブルの解決に向けての助言などを行っています。

携帯電話に身に覚えのない請求メールが送られてきた、友達の話を断りきれず高額な購入契約をしてしまったなどと困ったことや不安なことがあった時は、一人で悩まず、消費生活センター(相談専用047-365-6565、受付時間<午前8時30分から午後4時まで>)に相談しましょう。
※センターの詳しい情報は下記内部リンクへ

消費生活相談(詳しくはこちらへ)

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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