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「定期購入」に関するトラブルに注意!!

更新日:2019年12月13日

概要

 20歳代をはじめとする若者から「定期購入」に関する相談が増加しています。「初回無料」、「お試し価格」などと広告にあり、1回だけのつもりで健康食品(ダイエットサプリメントなど)や化粧品を注文したところ、「定期購入」となっていたという内容です。定期購入とは知らなかった、解約の電話もつながらない、解約したくても応じてもらえないといったケースの相談が多いです。商品を購入する際は十分注意しましょう。

相談事例

 スマートフォンで筋肉増強のサプリメントが約500円で購入できるという広告を見て申し込み、商品を受け取った。最近になって、再び同じ商品が届き、今度は6千円以上になるとの請求書が入っていた。事業者に電話したところ、4回購入が条件の定期購入だと言われた。画面の下の方にそのような説明が書かれていたようだが、申し込みの際は気付かなかった。

消費者へのアドバイス

  1. ホームページ等の広告を見て、健康食品等を低価格で購入出来ると思って申し込んだが、実際には数カ月間の定期購入が条件となっていたという相談が寄せられています。
  2. 定期購入の契約条件によっては途中での解約が出来なかったり、解約しようと事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
  3. 商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品は出来るのかなどの契約内容をしっかりと確認することが大切です。
  4. 注文画面を印刷するなど、記録を残しておきましょう。
  5. 困ったときは、お早めに消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

参考リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人国民生活センター

「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった!?
(見守り新鮮情報の事例ですが若者にも同様の事例があるので参考として掲載します。)

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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