このページの先頭です
このページの本文へ移動

二十歳に成り立ての若者のトラブル

更新日:2020年12月28日

概要

全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、二十歳になった若者(成人)からの相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。また、未成年者のトラブルではあまり見られなかった「サイドビジネス」や「マルチ取引」、「エステティックサービス」に関する相談が多く寄せられているという特徴がみられます。 

 また、SNSを通じて知り合った人から儲け話を持ちかけられたり、高額な契約をさせるために借金を勧めたりするという事例が少なくありません。社会経験が乏しい若者を狙い撃ちする悪質な業者もいるため注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. いったん結んだ契約は「やっぱりやめたい」と思っても容易にやめることはできません。後々後悔しないためにも、安易な気持ちで契約することはやめましょう。
  2. 「簡単に儲かる」という業者の言葉を信じたら騙されたという事例が後を絶ちません。簡単に大金を稼げるということはありませんので、業者の甘い言葉をうのみにせず、契約前に身内や友人に相談するなどしましょう。
  3. 「今日なら安くなる」、「とりあえずサインだけして」などとその場で契約を迫る業者がいます。業者にせかされるまま高額な契約をすることは非常に危険です。不必要な契約はきっぱり断ってください。
  4. 消費者金融での借金を勧めてくる業者には注意しましょう。クレジット契約を利用する際には、手数料を含めて無理なく支払える契約かどうか確認し、安易に高額な契約はしないようにしましょう。
  5. 契約によっては取消しや解約ができる場合があります。自分で抱え込まず、早め早めに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。※ 「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

参考リンク(詳細な情報はコチラをご覧ください)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民生活センター(外部リンク)

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

本文ここまで

サブナビゲーションここから

若者向け消費者教育

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで