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犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について

更新日:2023年2月6日

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更することも義務化されています。
一方、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害に備え、マイクロチップ装着を努めるようにしてください。
なお、令和4年6月1日以降に飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、環境大臣の登録を受ける義務があります。

新たに取得した(生まれた)犬・猫のマイクロチップの装着について

犬猫等販売業者の方【義務】

犬・猫が生後91日以上の場合

 取得した日から30日以内又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までにマイクロチップを装着し、登録する必要があります。

犬・猫が生後90日以内の場合

 販売(譲渡し)の日までにマイクロチップを装着し、登録する必要があります。
※登録を受けた犬や猫の販売(譲渡し)時には、マイクロチップの「登録証明書」を一緒に渡す必要があります。また、販売(譲渡し)時に、新たな所有者に所有者情報の変更登録する必要があることを伝えてください。

犬猫等販売業者以外の犬・猫の所有者の方【努力義務】

所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努める必要があります。
マイクロチップが装着された犬、猫を購入(譲受け)した場合、新たな所有者は30日以内に所有者情報等を変更登録する必要があります。変更登録の手続きは指定登録機関で行うことができます。変更登録を受けると、新たな「登録証明書」が発行されます。

マイクロチップの装着に関する注意事項

 マイクロチップを装着できるのは、獣医師や獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師に限られますので、動物病院等で装着してもらうようにしてください。また、マイクロチップの装着後、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されますが、この証明書はマイクロチップの登録を受ける際に必要となりますので、必ず受け取りをお願いします。

犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例について

犬の所有者が登録したマイクロチップの情報について、市町村が環境大臣に提供を求めた場合、環境省が省令で定める事項を市町村に通知するとともに、通知を受けた市町村では犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされる制度が創設マイクロチップが鑑札とみなされる狂犬病予防法の特例制度が令和4年6月1日以降始まり、本市は令和5年4月1日からこの特例制度を適用しました。詳細については「狂犬病予防法の特例について」をご確認ください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。犬と猫のマイクロチップ情報登録

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省ホームページ)

お問い合わせ

環境部 環境保全課 環境衛生係

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7336 FAX:047-366-1325

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