愛護動物の虐待や捨てる(遺棄する)ことは犯罪です
更新日:2022年1月14日
愛護動物の虐待と遺棄について
愛護動物を虐待したり捨てたりすると
最大で1年の懲役又は100万円の罰金が科せられます。
愛護動物を殺傷すると
最大で5年の懲役又は500万円の罰金が科せられます。
動物の遺棄・虐待を見かけたら
最寄りの保健所、動物愛護センター又は警察までご相談ください。
動物の遺棄・虐待を見かけた際のご相談先
- 松戸健康福祉センター(松戸保健所) 電話番号:047-361-2139
- 千葉県動物愛護センター東葛飾支所 電話番号:04-7191-0050
- 松戸警察署 電話番号:047-369-0110
- 松戸東警察署 電話番号:047-349-0110