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狂犬病予防法の特例について

更新日:2023年2月3日

狂犬病予防法の特例とは

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されました。
その中で、犬の所有者が、国(環境省サイト)に登録したマイクロチップ情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知(※)し、その通知が犬の所有者からの登録申請とみなされる特例制度が設けられました。また、この制度によって、登録された犬は装着されているマイクロチップが犬鑑札とみなされ、犬鑑札の装着が不要となります。
※生後91日未満の犬を登録した場合は、生後91日に達した日に通知されます。
松戸市は令和5年4月1日から特例制度を適用します。
本市が特例制度に参加することにより、マイクロチップ情報を国(環境省サイト)へ登録している犬の所有者の手続きが変わります。

従来の登録のイメージ

登録の流れ

  1. 犬の所有者が市へ登録申請(手数料3,000円)
  2. 市が犬の飼い主へ犬鑑札を交付
  3. 市が登録申請に基づき、データベースへ登録

※市役所環境保全課窓口で登録申請し、犬鑑札の交付を受ける必要があります。

特例制度による登録のイメージ(令和5年4月1日以降)

登録の流れ

  1. 犬の所有者はマイクロチップ情報を環境省登録サイト(指定登録機関)に登録
  2. 特例通知により、市に環境省(指定登録機関)からマイクロチップ情報が届く
  3. 市は通知された情報をもとに、犬の登録を行う

※犬の所有者が登録したマイクロチップ情報が市へ通知されます。そのため、犬の所有者は市役所環境保全課窓口で登録申請をする必要がなくなり、装着したマイクロチップが犬鑑札とみなされるため、犬鑑札の交付を受ける必要もありません。

飼い犬の登録等の手続きについて(令和5年4月1日以降)

犬の新規登録

マイクロチップ装着済みの飼い犬を、環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合、市への新規登録は不要となります。

犬の登録の変更(所在地や飼い主の変更、死亡など)


環境省のマイクロチップ登録サイトで登録をしている犬が、下記の手続きをする場合は登録サイトでの手続きをしてください。
市への変更等の届出は不要です。

  1. ペットショップやブリーダーなど販売業者からペットを購入し、所有者を変更する場合
  2. 他市から松戸市に転入した場合(他市へ転出した場合はその市町村にて確認をしてください)
  3. 松戸市内で転居をした場合
  4. 飼い主が変更となった場合
  5. 犬が死亡した場合


 

狂犬病予防注射の接種について

狂犬病予防接種の手続きについては変更ございません。狂犬病予防接種後は注射済票の交付手続きをしてください。

下記の場合は、マイクロチップ情報が市へ通知されないため、ご注意ください

  • 民間団体にのみ登録している場合
  • 令和5年3月31日以前に登録等を行った場合

上記の状況に該当する場合は、市への各種届出が必要になります。
犬の登録の変更(所在地や飼い主の変更、死亡など)の場合は犬の登録の変更(所在地や飼い主の変更、死亡など)をご確認ください。
飼い犬の登録等の手続きについてについては、犬の登録(犬の生涯に1回)・狂犬病予防注射(毎年度1回)をご確認ください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。犬と猫のマイクロチップ情報登録

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省ホームページ)

お問い合わせ

環境部 環境保全課 環境衛生係

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7336 FAX:047-366-1325

本文ここまで