小規模簡易専用水道
更新日:2022年4月26日
小規模簡易専用水道は、松戸市小規模水道条例で施設基準や管理基準が定められています。
下記の両方の要件に該当している場合、小規模簡易専用水道に該当します。
- 上水のみ(水道局などからの水)
- 受水槽(水を貯めるタンク)の有効容量が10立方メートル以下で給水人口50人以上
設置者(所有者)には、松戸市小規模水道条例に基づく受水槽の維持管理の義務が課せられています。詳しくは「松戸市小規模水道のてびき」などをご覧ください。
管理方法等
施設管理上の義務(抜粋)
- 各水槽の清掃(毎年1回以上)
- 各水槽の汚染防止(点検など)
届出様式
状況に応じた書類の提出をお願いします。
新しく小規模簡易専用水道を設置した場合
小規模専用(簡易専用)水道給水開始届出書(第2号様式)(PDF:91KB)
小規模簡易専用水道概要書(様式第8号)(PDF:120KB)
届出書に概要書を添えて提出してください。
小規模簡易専用水道に変更が生じた場合
小規模専用(簡易専用)水道変更届出書(第3号様式)(PDF:90KB)
既存の施設が工事を伴わずに小規模簡易専用水道となった場合
小規模簡易専用水道届出書(様式第9号)(PDF:100KB)
小規模簡易専用水道施設概要書(様式第8号)(PDF:120KB)
給水人口の増減などで、工事を伴わずに小規模簡易専用水道に該当することになった場合は、届出書に概要書を添えて提出してください。
施設を廃止する場合(受水槽の廃止を含む)
小規模専用(簡易専用)水道廃止届出書(第4号様式)(PDF:90KB)
記入例
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