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小規模簡易専用水道

更新日:2022年4月26日

小規模簡易専用水道は、松戸市小規模水道条例で施設基準や管理基準が定められています。

下記の両方の要件に該当している場合、小規模簡易専用水道に該当します。

  1. 上水のみ(水道局などからの水)
  2. 受水槽(水を貯めるタンク)の有効容量が10立方メートル以下で給水人口50人以上

設置者(所有者)には、松戸市小規模水道条例に基づく受水槽の維持管理の義務が課せられています。詳しくは「松戸市小規模水道のてびき」などをご覧ください。

管理方法等

施設管理上の義務(抜粋)

  • 各水槽の清掃(毎年1回以上)
  • 各水槽の汚染防止(点検など)

届出様式

状況に応じた書類の提出をお願いします。

新しく小規模簡易専用水道を設置した場合

届出書に概要書を添えて提出してください。

小規模簡易専用水道に変更が生じた場合

既存の施設が工事を伴わずに小規模簡易専用水道となった場合

給水人口の増減などで、工事を伴わずに小規模簡易専用水道に該当することになった場合は、届出書に概要書を添えて提出してください。

施設を廃止する場合(受水槽の廃止を含む)

記入例

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お問い合わせ

環境部 環境政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7089 FAX:047-366-8114

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