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小規模専用水道

更新日:2022年4月26日

小規模専用水道は、松戸市小規模水道条例で施設基準や管理基準が定められています。

井戸水を使用(上水(水道局などからの水)との混合含む)し、なおかつ、下記の両方の要件に満たす場合に小規模専用水道に該当します。

  1. 給水人口居住が100人以下
  2. 1日最大給水量が20立方メートル以下で給水人口50人以上

設置者(所有者)には、松戸市小規模水道条例に基づく、水質管理や施設管理が義務付けられています。詳しくは、「小規模水道のてびき」をご覧ください。

管理方法等

管理基準や水質検査等についてご確認ください。

施設管理上の義務(抜粋)

  • 水質検査(毎日の残留塩素測定、計画的な51項目の検査)
  • 各水槽の清掃(毎年1回以上)
  • 水道施設等の汚染の防止(点検など)

届出様式

状況に応じた書類の提出をお願いします。

新しく施設を設置しようとする又は既存の小規模専用水道を工事する場合

申請書と概要書に工事設計書の他、条例第6条の2で定められた書類等を添えて提出してください。
※工事の着手は、当該施設に係る工事が条例に適しているかの確認を受けた後でなければ工事に着手できませんので、必ず工事着手前に提出してください。(確認には時間がかかります)

布設工事の開始が長期に遅れる場合

布設工事を中止する場合

工事完了後、給水を開始する場合

届出書に、実際に給水される水の水質検査(全項目)の結果を添えて提出してください。
※給水の開始は、届出書等の提出後、施設検査に合格(結果を通知します)してからになります。

小規模専用水道の届出事項に変更が生じた場合

既存の施設が工事を伴わずに小規模専用水道となった場合

給水人口の増減などで工事を伴わずに小規模専用水道と該当することになった場合は、

  • 小規模専用水道となるまでの経緯
  • 給水末端における水質検査(全項目)の結果
  • その他確認申請に準じた書類

を添えて提出してください。

施設を廃止する場合

その他様式

記入例

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お問い合わせ

環境部 環境政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7089 FAX:047-366-8114

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