簡易専用水道
更新日:2024年7月26日
簡易専用水道は、水道法で施設基準や管理方法が定められています。
上水(水道局などからの水)のみを使用し、受水槽(水を貯めるタンク)の有効容量が10立方メートルを超える場合、簡易専用水道に該当します。
設置者(所有者)には、水道法に基づき、受水槽の維持管理に関する義務が課せられています。
詳しくは、「簡易専用水道のてびき」などをご覧ください。
管理方法等
施設管理上の義務(抜粋)
- 水槽の清掃(毎年1回以上)
- 水槽の汚染防止(点検など)
- 水道法に基づく登録検査機関に、管理についての法定検査を受検(1年ごとに1回)し、結果を環境政策課に提出してください。
届出様式・電子申請
新規設置・変更・廃止の状況に応じた書類の提出をお願いします。申請書類については押印不要です。
ちば電子申請サービスによる電子申請又は郵送、直接窓口にてご提出ください。
新しく簡易専用水道を設置した場合
設置届に概要書を添えて提出してください。
設置者が変更となった場合
施設を廃止した場合(受水槽の廃止を含む)
記入例
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