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松戸市水洗便所改造資金貸付制度

更新日:2024年4月1日

「水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給制度」から移行した新制度となります。

制度の内容

くみ取り便所を水洗便所に改造、または、浄化槽を廃止し、公共下水道に接続する場合、既存住居系建物の接続工事に関する費用を無利息で貸し付けする制度です。

くみ取り便所を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事
単位 1棟につき
貸付金額

40万円以内
共同住宅は80万円以内(注釈1)

利息 なし
償還(返済)方法

40か月以内の月賦償還
共同住宅は80か月以内の月賦償還(1回1万円以上)(注釈2)

浄化槽を廃止し、公共下水道に接続する工事
単位 1棟につき
貸付金額

30万円以内
共同住宅は80万円以内(注釈1)

利息 なし
償還(返済)方法

30か月以内の月賦償還
共同住宅は80か月以内の月賦償還(1回1万円以上)(注釈2)

(注釈1)貸付上限金額は、工事に要した費用(1万円未満の端数は切り捨て)と、上記金額のいずれか小さい額。
(注釈2)繰り上げ償還が可能です。

貸付を受けることができる方

  1. 建物の所有者または所有者の改造工事に関する同意を得た占有者
  2. 市税・下水道事業受益者負担金・下水道使用料を滞納していない方
  3. 償還能力がある方
  4. 確実な連帯保証人を有する方  
  5. 連帯保証人に対する履行の請求が、改造資金の貸付を受けた者に対しても、その効力を生じることに合意する方
  6. 個人情報の収集及び利用することに関し、同意する方
  7. 次のいずれにも該当しない方
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
    • 松戸市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等
    • 貸付を受けるにあたって精神の機能の障害により必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない方

連帯保証人の条件

  1. 松戸市内に在住で満18歳以上の方
  2. 独立の生計を営む方
  3. 市税・下水道事業受益者負担金・下水道使用料を滞納していない方 
  4. 次のいずれにも該当しない方
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
    • 松戸市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等
    • 貸付を受けるにあたって精神の機能の障害により必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
<建物の所有者が法人及び個人事業主である場合>

法人または個人事業主の保証人となる場合は、公証人による保証意思確認手続きが必要となります。
ただし、次の場合は除きます。
(1)主債務者が法人である場合、その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主 
(2)主債務者が個人事業主である場合は、主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
※ 手続きなどの詳細については、お近くの公証人役場までお問合せください。なお、当該手続きにかかる、手数料については、貸付金には含まれません。


貸付金の申請について

改造資金の貸付を受けたい場合は、水洗便所改造資金貸付申請書に下記の書類を添付し、排水設備計画確認申請書の提出と同時に申請してください。申請は、選定した松戸市下水道指定工事店に依頼できますので、市又は松戸市下水道指定工事店にご相談ください。(なお、下記公的資料の発行手数料は貸付金には含まれません。)

 必要添付書類 

  1. 松戸市下水道指定工事店の工事見積書
  2. 家屋の所有者であることを証明することができるもの
    …固定資産(家屋)課税台帳登録事項証明書 等
  3. 申請者及び連帯保証人の市税について滞納の税額がないことを証明するもの
    …納税証明書
  4. 申請者及び連帯保証人の収入を証明する書類
    …住民税証明書、源泉徴収票(給与所得者) 等
  5. 連帯保証人の住民票
  6. 個人情報の収集及び利用に関する同意書

 場合により必要となるもの

<併用住宅の場合> 住居面積がわかる資料…建築計画概要書 等
<法人または個人事業主> 保証意思宣明公正証書

申し込みから終わりまでの手続き

1.松戸市下水道指定工事店の選定松戸市下水道指定工事店(以下指定工事店)の選定をします。水洗便所改造資金貸付制度を利用する旨を、選定した指定工事店へ伝えてください。
2.改造資金貸付申請書の提出添付書類を揃え、提出してください。
3.申請者と下水道維持課職員との面談市役所に来庁していただきます。
4.貸付適否の審査提出された申請書をもとに審査を行います。
5.貸付決定審査により貸付が決定しましたら、貸付決定通知書を送付します。(併せて、口座振替の場合は、口座振替依頼書を送付しますので、千葉銀行へ提出をお願いします。)
6.工事着工・完成貸付決定通知日から3か月以内に工事に着工してください。
7.排水設備工事の検査指定工事店が立ち合い、市職員が現場検査を実施します。
8.貸付金額決定通知書の通知工事検査合格後、貸付金額決定を送付します。
9.請求書・借用証書等の提出請求書・借用証書を提出してください。添付書類として申請者と連帯保証人の印鑑登録証明書が必要です。併せて指定工事店へ貸付金受領の委任状を提出してください。
10.貸付金の振り込み請求書・借用証書の受理後、貸付金を指定工事店に振り込みます。

11.貸付の翌月から償還開始

資金を貸し付けした月の翌月末から償還金額(1万円以上)を口座振替(または納付書払)でご返済いただきます。

※各書式については、松戸市のホームページよりダウンロード、または、窓口で配布しています。

手続きの流れ

便利な口座振替(自動振込)をご利用ください。

口座振替取扱店

千葉銀行
※口座振替の利用には、口座振替依頼書提出後2か月程度かかりますので、早めにお手続きをお願いします。

要綱および提出様式一覧(ダウンロード可能)

要綱

松戸市水洗便所改造資金貸付要綱(PDF:144KB)

提出様式等

申請時 ※自署としてください。
水洗便所改造資金貸付申請書(第1号様式)PDF版(PDF:187KB)記載例(PDF:263KB)
個人情報の収集及び利用同意書(第2号様式)PDF版(PDF:79KB)

貸付金請求時 ※自署としてください。
請求書(第5号様式)PDF版(PDF:106KB)

水洗便所改造資金借用証書(第6号様式)

※市役所が用意します(収入印紙代400円はご負担いただきます)   参考(PDF:368KB)

償還方法変更時

水洗便所改造資金貸付金償還方法変更申請書(第7号様式)

PDF版(PDF:110KB)

貸付金変更時
水洗便所改造資金貸付金変更届出書(第9号様式)PDF版(PDF:109KB)

その他参考書式
水洗便所改造工事着手届PDF版(PDF:107KB)
水洗便所改造工事完成届PDF版(PDF:151KB)
貸付の申請に関する委任状PDF版(PDF:102KB)
貸付金の受領に関する委任状PDF版(PDF:103KB)

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お問い合わせ

建設部 下水道維持課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館3階
電話番号:047-366-7362 FAX:047-366-1163

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