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特別障害給付金(平成17年4月から)

更新日:2024年4月1日

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害者の人に、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情の福祉的措置として、平成17年4月に創設された制度です。

対象となる人

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金、共済組合等の被保険者の扶養配偶者

 1または2に該当する人で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳に達する日の前日までに、障害基礎年金の1・2級の障害の状態に該当された人に限ります。

※ 65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。

支給額(令和6年度)

  • 1級に該当する人…月額 55,350円
  • 2級に該当する人…月額 44,280円

関係書類

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特別障害給付金請求書

年金請求手続きについて

手続きについては「年金請求手続きについて(内部リンク)」をご覧ください。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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