難病等療養者の福祉サービスについて
更新日:2019年7月1日
令和元年7月より、障害福祉サービス等の対象となる難病が、359疾病から361疾病へと見直しが行われました。
対象となる方々は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスの受給が可能となります。
1.対象者
対象疾病により障害のある方々。
対象疾病については、下記のリストにてご確認ください。
関連ダウンロード
2.手続き
事前にご相談を頂いた上、サービスを利用する際に必要な書類をご用意して、窓口にて申請をしてください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続を経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
※尚、申請される際は、事前にご相談ください。
3.その他
詳しい内容は下記ページをご参照ください。
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