「サービス等利用計画」の作成について
更新日:2024年7月10日
平成24年4月の障害者自立支援法(現障害者総合支援法)・児童福祉法の一部改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するにあたり、「サービス等利用計画」の作成が必要となりました。ヘルパーや日中活動などのサービスの利用を希望している方につきましては、計画の提出をお願いいたします。
サービス等利用計画とは
サービス等利用計画は、障害福祉サービスを利用する方を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。
障害をお持ちの方が抱える課題を解決し、本人の希望する生活を実現するために、幅広いサービスから適切なサービスの組み合わせが選ばれ記載されます。
サービス等利用計画は、相談支援事業所が作成するものと、本人や家族等が作成するもの(セルフプラン)の2種類があります。下記の「サービス等利用計画を活用する目的及び利点」に掲げた観点から、松戸市では、サービスを利用される全ての方に対して、相談支援事業所が作成するサービス等利用計画のご活用を勧めています。
サービス等利用計画を活用する目的及び利点
- 相談支援事業者から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
- 一つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。
- 本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます。
松戸市内の相談支援事業所の一覧
サービス等利用計画を作成する専門機関として、市町村の指定を受けた事業所が「相談支援事業所」です。
松戸市内の相談支援事業所の一覧を、こちらに掲載しています。
計画の作成が必要な方(対象者)
障害福祉サービス・障害児通所支援を利用している方、又は今後利用される方。
サービスを利用している方のうち、地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援・訪問入浴サービス)のみの利用の方は、計画作成の必要はありません。
案内文
サービス等利用計画、障害児支援利用計画の作成のお願い(PDF:367KB)
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