生活保護費の不正受給(詐欺)容疑にかかる被告訴人の逮捕について
更新日:2023年2月8日
生活保護受給者の不正受給が刑法第246条に定める詐欺罪に当たるとして告訴状を提出していた件について、千葉県松戸警察署が被告訴人(元生活保護受給者)を逮捕したことを報告します。
逮捕に係る概要
被告訴人
40代男性(松戸市在住)
生活保護受給期間
平成20年7月1日から平成29年10月17日
逮捕日
令和5年2月7日
被害品
平成28年3月から平成28年5月までの間の生活扶助費等不正受給、計約16万円
告訴状の内容
(1) 罪名
詐欺罪
(2) 詐欺罪とする理由
被告訴人は、生活保護法第61条の規定に基づき、同居している家族を含め、就労先から受領している給与額を、すみやかに正確に届け出る義務があったにもかかわらず、故意の意思を持って、何らかの不正の手段、方法による過少の収入申告及び無申告等の虚偽申告を行い、平成28年3月から平成29年8月までの間、生活扶助費921,034円を不正に受給した。
以上、松戸警察署と 協議して詐欺が成立すると判断したことから、告訴状を提出したものです。
本市の対応
生活保護費の不正受給は、単なる違法行為であるにとどまらず、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがす行為であり許しがたい犯罪です。
本件は、極めて悪質な事案であるため、刑事告訴に踏み切ったものです。