禁煙ステッカーを配布します
更新日:2023年6月22日
令和2年4月1日からの新ルール
令和2年4月1日より、健康増進法の改正に伴い、多数の人が集まる施設(第一種施設を除く)では、原則、屋内禁煙となりました。
なお、一定の基準を満たした飲食店については、例外的に店内での喫煙を可能とすることができ、その場合は、店頭に喫煙が可能な店舗であることの標示が義務となります。
関連リンク(外部リンク)
オリジナル禁煙ステッカー(120W×160D)
禁煙ステッカーの標示を推奨
- 松戸市では、禁煙の店舗についても、店頭への標示を推奨しております。また、下記の施設には、松戸市のオリジナル禁煙ステッカーを配布しています。
対象施設
- 店内禁煙を実施している市内の第二種施設(事務所、ホテル、飲食店、娯楽施設等)
※一部対象外となる施設があります。
配布方法
- ステッカー(シールタイプ)の申請は、下記健康推進課までご連絡ください。
- ステッカーのデザインは、ダウンロードして使用することもできます。※デザインの加工はご遠慮ください。
配布枚数
- 原則、1店舗あたり1枚
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