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禁煙ステッカーを配布します

更新日:2023年6月22日

令和2年4月1日からの新ルール

 令和2年4月1日より、健康増進法の改正に伴い、多数の人が集まる施設(第一種施設を除く)では、原則、屋内禁煙となりました。
 なお、一定の基準を満たした飲食店については、例外的に店内での喫煙を可能とすることができ、その場合は、店頭に喫煙が可能な店舗であることの標示が義務となります。

関連リンク(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「受動喫煙対策」(外部リンク)

禁煙ステッカーの標示を推奨

  • 松戸市では、禁煙の店舗についても、店頭への標示を推奨しております。また、下記の施設には、松戸市のオリジナル禁煙ステッカーを配布しています。

対象施設

  • 店内禁煙を実施している市内の第二種施設(事務所、ホテル、飲食店、娯楽施設等)

※一部対象外となる施設があります。

配布方法

  • ステッカー(シールタイプ)の申請は、下記健康推進課までご連絡ください。
  • ステッカーのデザインは、ダウンロードして使用することもできます。※デザインの加工はご遠慮ください。

  松戸市オリジナル禁煙ステッカー画像(PDF:255KB)

配布枚数

  • 原則、1店舗あたり1枚

 

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お問い合わせ

健康医療部 健康推進課

千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内
電話番号:047-366-7485 FAX:047-363-9766

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松戸市役所

〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表)
FAX:047-363-3200(代表)
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