景観に関する手続き
更新日:2024年7月30日
松戸市景観条例に基づき、一定規模以上の「建築物の建築等・工作物の建設等・開発行為」を行う際には、事前協議書及び景観法に基づく届出等の手続きが必要となります。
提出部数
事前協議書の提出部数
開発行為及び宅地開発条例に関するものは、3部提出です。
その他につきましては、2部提出してください。
景観法に基づく届出の提出部数
2部(控えが不要な場合は1部でも可)
※届出書の提出後に変更する場合には、変更届の提出が必要です。
提出部数は、2部です(控えが不要な場合は1部でも可)。
事業が完了した際には、完了届の提出が必要です
提出部数は、2部です(控えが不要な場合は1部でも可)。
事前協議、届出の手続きを要する行為
建築物の建築等
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
対象規模
- 地盤面からの高さが15メートルを超える建築物
- 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物
※延べ面積は、一つの敷地に複数の建物がある場合、その合計床面積とします。開発行為及び宅地開発条例に関するものについては、当該範囲における合計床面積とします。(いずれも既存建物を含む)
建築物のイメージ
工作物の建設等
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
対象規模
- 高さが2メートルを超える擁壁で長さが30メートルを超えるもの
- 門・塀・柵その他これらに類するもので、高さ2メートルかつ長さ30メートルを超えるもの
- 煙突、高架水槽その他これらに類するもので、高さ15メートルを超えるもの
- 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、高さ15メートルを超えるもの
- 製造施設、貯蔵施設、その他これらに類するもので、高さ15メートルを超えるもの
- 機械式駐車場で、築造面積が300平方メートルを超えるもの
工作物のイメージ
煙突高架
水槽等
鉄筋コンクリート・鉄骨の柱等
製造施設、貯蔵施設等
擁壁
機械式駐車場
開発行為
対象規模
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、面積が500平方メートル以上のもの
配慮事項及び行為の制限の基準等
景観の配慮事項及び行為の制限の基準等の内容については、上記ページの各資料よりご確認ください。
届出に必要な図書等
景観の手続きの流れや必要書類等についてはこちらをご確認ください。各様式は以下より取得してください。
届出等(注釈1) | Word形式 | PDF形式 | |
---|---|---|---|
事前協議書 |
松戸市景観計画区域内行為事前協議書(Word:87KB) | 松戸市景観計画区域内行為事前協議書(PDF:156KB) | |
景観形成基準 |
一般 |
一般市街地(Word:138KB) | 一般市街地(PDF:329KB) |
商業系 |
商業系市街地(Word:152KB) | 商業系市街地(PDF:332KB) | |
工業系 |
工業系市街地(Word:148KB) | 工業系市街地(PDF:331KB) | |
届出書 |
松戸市景観計画区域内行為届出書(Word:53KB) | 松戸市景観計画区域内行為届出書(PDF:174KB) | |
変更届出書 |
松戸市景観計画区域内行為変更届出書(Word:53KB) | 松戸市景観計画区域内行為変更届出書(PDF:167KB) | |
通知書(注釈2) |
松戸市景観計画区域内行為通知書(Word:52KB) | 松戸市景観計画区域内行為通知書(PDF:177KB) | |
完了届出書 |
松戸市景観計画区域内行為完了届出書(PDF:175KB) |
(注釈1)各届出における押印欄は、令和3年9月30日付け規則改正により廃止となりました。ただし、委任状については引き続き押印を必要とします。
(注釈2)国の機関又は地方公共団体が行う行為の場合。手続きに当たっては事前に都市計画課までご相談ください。
景観に関する手続きQ&A
景観に関する手続きについて、よくある質問とそれに対する回答をまとめました。
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