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河川・水路の占用・工事等の許可について

更新日:2023年2月22日

河川・水路の占用・工事等の許可について

 市内を流れる河川・水路において占用・工事等をおこなう際は、それぞれの管理者の許可を受ける必要があります。
 許可を受けるためには申請が必要ですが、河川と水路では許可の根拠となる法令が異なるため申請書類や申請方法に違いがあります(河川は河川法、水路は法定外公共物の管理に関する条例)。
 また、管理者も市の他に国、県が存在するため、申請先の確認も必要です。
 なお、松戸市が管理する水路の境界確認、現況証明についての受け付けは建設総務課です。

河川・水路の管理区分

 市内を流れる水路は基本的には市管理ですが、河川には下表のように国、県、市の3つの管理区分が存在します。
 河川において占用・工事等の許可を受ける際は下記の管理区分を参考に対象の河川の管理者へ申請してください。

松戸市内河川の管理区分
管理区分 河川名
国管理 江戸川、坂川(流山市野々下字後田633番6地先の市道橋下流端から松戸市小金字金ノ下672番2地先)、坂川放水路
県管理 坂川(松戸市小金字金ノ下672番2地先から江戸川合流点)、新坂川、六間川、横六間川、富士川、樋古根川、派川坂川、国分川、国分川分水路
市管理 長津川、長津川支川、みさき川、平賀川、平賀川支川、神明堀、春木川、上大津川、上富士川

[参考リンク]国・県管理河川の占用手続きについて

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国 河川占用許可の手続き 江戸川河川事務所

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。県 河川占用手続について 千葉県

※リンクは千葉土木事務所ですが、松戸市内の管轄は東葛飾土木事務所になりますのでご注意ください。

河川の許可申請様式

 松戸市管理の河川において占用・工事等をおこなう際は、下記の様式により申請をおこなってください。

占用・工事許可申請書

 河川法第何条の許可を申請するかを記載する欄があります。占用のみの場合は24条、工事のみの場合は26条、工事をして占用する場合は24・26条になります。

工事完了届

 工事の許可(26条の許可)を受けた場合には、工事完了後に完了届を提出してください。

権利譲渡

 許可の権利を譲渡する際にはこの申請書を提出してください。

水路の許可申請様式

水路において占用・工事等をおこなう際は、下記の様式により申請をおこなってください。

工事の承認

 工事をおこなう際はこちらの様式で申請してください。
 占用を伴う場合には占用許可も別途申請してください。

工事完了届

 工事の承認を受けた場合には、工事完了後に完了届を提出してください。

占用許可(新規・継続・変更)

 占用の許可を受ける場合にはこちらの様式で申請してください。
 許可期限後に継続して使用したい場合(継続)や、許可内容に変更が生じる場合(変更)にもこちらの様式で申請してください。
 工事を伴う場合には工事承認も別途申請してください。

占用者地位承継届

 占用者の地位を承継する場合にはこちらの様式で届け出てください。
 様式内にある承継者欄には新たな占用者を記載し、被承継者欄には従来の占用者を記載してください。

占用廃止・原状回復届

 占用を廃止する場合にはこちらの様式で届け出てください。
 なお、占用の廃止には原則として原状回復が必要です。原状回復も下の様式で届け出てください。

水路及び雨水管への排水接続について

 河川清流課管理の水路及び雨水管へ排水接続する場合は、水路の「工事等施工承認申請書」を提出してください。
 また、申請書と併せて下記の「排水接続物件の維持管理について」を提出してください。こちらは排水接続物件の維持管理に関する文書となりますので、申請前に必ず内容をご確認いただくようお願いいたします。

関連情報

松戸市法定外公共物の管理に関する条例の制定について(令和3年4月1日施行)

まつまつ

申請にあたってご不明点等がございましたら河川清流課までお問い合わせください。


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お問い合わせ

建設部 河川清流課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館4階
電話番号:047-366-7359 FAX:047-369-3991

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