情報公開制度の概要
更新日:2023年5月25日
松戸市の情報公開への取り組み
松戸市では、市民の皆さんの市政参加をより一層進め、より開かれた市政の実現をめざし、松戸市公文書公開条例を平成7年4月に施行しました。その後、情報提供の充実や審議会等の会議公開制度の実施により、市政運営の透明性を高めてきましたが、情報公開に対する関心の高まりなど情報公開制度を取り巻く環境の変化に対応し、平成13年9月に条例改正を行い、「松戸市情報公開条例」を平成14年4月から施行しました。
情報公開制度
情報公開制度は、松戸市情報公開条例で市民の皆さんが市の持つ情報(公文書)を開示請求する権利を明らかにすることによって、市民の皆さんの求めに応じ、この公文書を原則として開示するとともに、市の行政運営に関する正確でわかりやすい情報を、市民の皆さんが迅速に得られるよう、市が積極的に情報を公表・提供していく制度です。
制度の基本原則
- 市の保有する公文書は、開示を原則とします。
- 公文書を開示する場合には、個人情報の保護に配慮します。
- 開示手数料は無料とし、市民の皆さんに利用しやすい制度にします。
- 開示決定等に不服がある場合、公平な第三者で構成された機関による救済制度の対象となります。
- 公文書の開示のほか、情報の公表及び情報の提供を実施し、情報公開の総合的な推進に努めます。
情報公開制度の概要
制度を実施する市の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会です。
開示請求ができる方
市民に限らず、どなたでも公文書の開示を請求することができます。
開示請求できる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(磁気テープ等)で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。
なお、平成14年4月1日より前に作成又は取得した公文書については、旧条例(松戸市公文書公開条例)に規定する公文書に限り、平成6年4月1日以後のものが対象となります。
開示されない公文書
公文書に次の非開示情報が記録されている場合は、非開示となります。
- 法令などにより、公にすることができないとされている情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報(公務員の職務遂行に係る情報のうち、職・氏名(公にすることにより当該公務員の権利利益を害するおそれまたは職務の遂行に支障を及ぼすおそれがない場合)を除く)
- 法人等又は事業を営む個人の権利、正当な利益を害するおそれがある情報(生命、健康等に係る情報を除く。)
- 生命、財産等の保護又は公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 市の内部又は国、他の地方公共団体との審議、検討等に係る情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの等
- 市、国、他の地方公共団体の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
なお、公文書の一部に非開示情報が記録されている場合、その部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いて開示します。
また、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを明らかにするだけで、非開示情報を開示することとなるときは、例外的に、その公文書の存在を明らかにしないで開示請求を拒否することがあります。
決定に不服がある場合
開示請求した公文書が開示されない場合など、実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法による「審査請求」ができます。
この場合、実施機関は、有識者で構成される「松戸市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。