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更新日:2013年11月25日
地方自治法第199条第5項の規定に基づき、監査委員が必要と認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するものです。
◎現在、随時監査はありません。
監査の結果
監査委員事務 監査委員事務局
千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階 電話番号:047-366-7385 FAX:047-366-8106
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