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請願に基づく監査

更新日:2013年11月25日

 地方自治法第125条の規定に基づき、議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施する監査です。

◎現在、請願に基づく監査はありません。

関連情報

監査の結果

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監査委員事務 監査委員事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-366-7385 FAX:047-366-8106

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