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更新日:2013年11月25日
地方自治法第98条第2項に基づき、市議会の請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。
◎現在、市議会からの請求に基づく監査はありません。
監査の結果
監査委員事務 監査委員事務局
千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階 電話番号:047-366-7385 FAX:047-366-8106
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