有料道路における障害者割引制度
更新日:2022年12月27日
有料道路通行料金の割引が受けられます。ETCの利用も可能です。
対象者
障害区分等 | 運転手 | 自動車の所有者 |
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第1種障害者 | 本人又は 介護人 (本人が同乗) |
本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族 ※どちらも所有していない場合は継続して日常的に介護している方 |
第2種障害者 | 本人のみ | 本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族 |
※障害者一人につき1台が対象(レンタカー、営業用自動車及び貨物自動車の一部を除く)。
割引率
料金の約5割
申請方法
直接、障害福祉課、各支所、健康福祉会館へ
- 下表の必要書類等を持参して障害者手帳に「有料道路割引証明シール」の交付を受けてください
- 証明印、証明シールは2年ごとの更新が必要です
- 更新手続きは2ケ月前からできます
ETCを利用しない場合 |
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ETCを利用の場合 |
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(注釈1)令和5年1月4日以降に発行される「電子車検証」をお持ちの方は、「電子車検証」に加え、「自動車検査証記録事項」の写しも併せてご用意ください。(「自動車検査証記録事項」はスマートフォン等による画面提示でも可)
※ETCを利用する方はETCレーンをノンストップで通行でき、ETCを利用しない人は、料金所で手帳を呈示して「有料道路割引証明印、または有料道路割引証明シール」の確認を受け、決まった料金をお支払いください。
※郵送での申請を希望の方は、障害福祉課までお問い合わせください。
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