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有料道路における障害者割引制度

更新日:2022年12月27日

 有料道路通行料金の割引が受けられます。ETCの利用も可能です。

対象者

障害区分等 運転手 自動車の所有者
第1種障害者 本人又は
介護人
(本人が同乗)
本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族
※どちらも所有していない場合は継続して日常的に介護している方
第2種障害者 本人のみ 本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族

※障害者一人につき1台が対象(レンタカー、営業用自動車及び貨物自動車の一部を除く)。

割引率

料金の約5割

申請方法

 直接、障害福祉課、各支所、健康福祉会館へ

  • 下表の必要書類等を持参して障害者手帳に「有料道路割引証明シール」の交付を受けてください
  • 証明印、証明シールは2年ごとの更新が必要です
  • 更新手続きは2ケ月前からできます
【新規登録・更新・変更の際にご持参いただくもの】
ETCを利用しない場合
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)(注釈1)
  • 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
ETCを利用の場合
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)(注釈1)
  • 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
  • ETCカード(未成年以外は障害者本人名義のものに限ります)
  • 登録を希望される自動車に取り付けられたETC車載器の「セットアップ申込書・証明書」

(注釈1)令和5年1月4日以降に発行される「電子車検証」をお持ちの方は、「電子車検証」に加え、「自動車検査証記録事項」の写しも併せてご用意ください。(「自動車検査証記録事項」はスマートフォン等による画面提示でも可)

※ETCを利用する方はETCレーンをノンストップで通行でき、ETCを利用しない人は、料金所で手帳を呈示して「有料道路割引証明印、または有料道路割引証明シール」の確認を受け、決まった料金をお支払いください。
※郵送での申請を希望の方は、障害福祉課までお問い合わせください。

リンク先

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。NEXCO東日本:有料道路における障害者割引

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

本文ここまで