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新型コロナウィルス感染症に関連した人権への配慮について

更新日:2021年2月22日

市民の皆様へ

新型コロナウィルス感染症に関連して、感染者やその家族、濃厚接触者、医療機関の関係者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。
公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。
新型コロナウィルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方は、下記の法務省人権相談窓口等にご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ(新型コロナウィルス関連)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。文部科学省ホームページ(新型コロナウイルス関連)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関連)

お問い合わせ

総務部 行政経営課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館4階
電話番号:047-366-7311 FAX:047-364-6919

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