特定粉じん排出等作業の届出について(アスベスト)
更新日:2018年1月15日
届出について
松戸市内の事業所で特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする発注者(自主施工者)は、大気汚染防止法に基づき作業開始の日の14日前までに松戸市環境保全課に届出が必要となります。
※なお、工場については千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話:047-361-4048)への届出となります。
石綿含有保温材(主に配管エルボ)について
松戸市では、平成18年1月11日付環境省通知に基づき、石綿含有保温材(主に配管エルボ)を含まない箇所で切断する場合でも、届出提出を求めていますので、ご注意下さい。
環境省通知「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について(通知)」(PDF:105KB)
石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について
平成29年5月30日付けで環境省から通知があり、建築用仕上塗材(吹付けリシン等)の除去等作業における大気汚染防止法上の取り扱いが示されました。
つきましては、吹付け工法による施工が明らかな場合及び不明な場合は、吹付け石綿に該当するものとして取り扱い、当該塗材に係る建築物等の解体・改造・補修に際しては、大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。
【通知の主な内容】
- 吹付け工法により施工されたことが明らかな当該仕上塗材については、吹付け石綿に該当するものとして扱う。
- 吹付け工法による施工かどうか明らかでない場合には、吹付け石綿とみなすことが望ましい。
- 吹付け工法以外の工法での施工(ローラー塗り等)が明らかな場合には、特定粉じん排出等作業の実施届出書は不要であるが、適切な飛散防止措置が講じられることが望ましい。
環境省通知「石綿含有仕上塗材の除去等の作業における石綿飛散防止対策について」(PDF:158KB)
届出様式
1. 特定粉じん排出等作業実施届出書(用紙)(Word:38KB)
2. 別紙特定粉じん排出等作業の方法(用紙)(Word:30KB)
3. 特定粉じん排出等作業実施届出書(記入例)(PDF:148KB)
4. 別紙特定粉じん排出等作業の方法(記入例)(PDF:141KB)
届出の内容につきましては、以下を参照してください。
5.特定粉じん排出等作業実施届出書について(PDF:251KB)
ダウンロード
平成26年6月1日に施行された改正大気汚染防止法等の変更点など
石綿による環境汚染・健康障害をなくそう!(厚生労働省・ 国土交通省・環境省)(PDF:721KB)
関連リンク
外部リンク
内部リンク
公害関係諸届出等について(騒音・振動・悪臭・大気・水質・土壌・地盤沈下)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

