特定粉じん排出等作業について
更新日:2024年4月1日
届出について
吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材(配管保温材の非石綿部での切断除去を除く。)及び耐火被覆材を使用した建築物等を解体、 改造、又は補修する作業は、特定粉じん排出等作業実施届出の対象です。届出は、解体等工事の発注者が、作業開始の14日前まで(中14日)に行う必要があります。下記の届出書に必要事項を記入の上、その他必要書類を添付し、環境保全課窓口に2部提出してください。
特定粉じん排出等作業実施届出書
その他注意事項
石綿含有仕上塗材等の除去等作業における石綿飛散防止対策について
大気汚染防止法の改正に伴い、令和3年4月1日から、石綿含有仕上塗材等の除去等作業については届出の提出が不要となりましたが、それに代わり、作業基準が新設されましたので、ご注意ください。
なお、作業基準についての詳細は、下記のマニュアルをご覧ください。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和6年2月改正)(PDF:30,456KB)
事前調査結果の報告について
大気汚染防止法の改正に伴い、令和4年4月1日から、一定規模以上の建築物等の解体等工事について、事前調査結果の報告が義務付けられました。石綿の有無に関わらず報告が必要ですので、ご注意ください。
なお、報告は原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行ってください。ただし、電子システムの使用が困難な場合に限り、紙様式による報告も可能です。その場合は、下記の報告書に必要事項を記入の上、環境保全課窓口に2部提出してください。
事前調査結果報告書
事前調査結果及び作業内容等の掲示について
解体等工事を行う際は、事前調査結果及び作業内容等について、大気汚染防止法等で定められた事項を公衆及び作業に従事する労働者が見やすい場所に掲示しなければなりません(大きさはA3以上)。下記を参考に、掲示の徹底をお願いします。
事前調査結果及び作業内容等の掲示
届出方法等についての詳細
事業者のための大気汚染防止法のてびき(松戸市)(PDF:787KB)
届出方法等についての詳細は、こちらのてびきをご覧ください。
なお、騒音規制法、振動規制法及び松戸市公害防止条例に係る特定建設作業の届出等については、特定建設作業についてをご覧ください。
関連リンク
外部リンク
内部リンク
公害関係諸届出等について(騒音・振動・悪臭・大気・水質・土壌・地盤沈下)
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