大気汚染防止法の改正について(令和3年4月1日施行)
更新日:2021年3月10日
解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止徹底のため、令和2年6月5日に改正大気汚染防止法が公布されました。※一部規制は施行日が異なります。
改正の概要
規制対象の拡大
従来規制対象であった「吹付け石綿(レベル1)」、「石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)」に加え、「石綿含有成形板等(レベル3)」も規制対象となります。(令和3年4月1日施行)
事前調査結果の報告
下表の解体等工事を行う際は、石綿の有無に関わらず、原則として電子システムにより事前調査結果を都道府県等(市内工事においては本市)へ報告することが、元請業者に義務付けられます。(令和4年4月1日施行)
建築物 | 解体 | 作業対象床面積の合計が80平方メートル以上 |
---|---|---|
改造、補修 | 請負代金の合計額が100万円以上 | |
工作物 | 解体、改造、補修 | 請負代金の合計額が100万円以上 |
調査方法
「書面」及び「目視」による調査が義務付けられます。また、調査に関する記録の作成・保存が義務付けられます。(令和3年4月1日施行)
- 書面調査:設計図書等により、対象建築物の着工日や使用建材を確認すること。また、石綿含有の可能性のある建材について、石綿含有建材データベース等を使用し石綿有無を確認すること。
- 目視調査:設計図書と相違がないか、また建材に印字された製品名や製品番号等を確認すること。
これらで石綿有無を把握できない場合、分析もしくは石綿ありとみなして作業基準を満たして除去等を行います。
調査者の資格
一定の知見を有する者(下記のとおり)により調査を行うことが義務付けられます。(令和5年10月1日施行)
- 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
- 令和5年10月1日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
直接罰の創設
隔離等をせずに吹き付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。(令和3年4月1日施行)
作業結果の報告
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業結果の発注者への報告や、作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。(令和3年4月1日施行)
関連リンク
改正法について
大気汚染防止法改正により「レベル3」が追加等されます。(千葉県)