応急手当に係る見舞金支給制度
更新日:2018年9月1日
概要
市内の救急事故現場等において応急手当の実施により、感染症にり患が疑われた場合、検査費用を見舞金として支給する制度です。
見舞金の支給
応急手当実施者一人あたり2万5千円を支給します。
※一部支給が認められない場合があります。
適用要件
応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、下記の検査費用を見舞金として支給します。
- 直後検査(偶発的事故が発生してから7日以内に行うもの)
- 結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3ヵ月経過時点で行うもの)
開始日
平成30年9月9日 救急の日から開始
見舞金の請求
事故発生から30日以内に消防局へ届け出る必要があり、下記の書類により請求ができます。
- 応急手当に係る見舞金請求書
- 見舞金支給対象者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など)
- 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類
感染検査を受けられる際は、事前に「応急手当に係る見舞金支給要領」の内容をよくご確認ください。
請求先
救急課 047-363-1145
平日の午前8時30分から午後5時まで。
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