第2子以降の「給食費の無償化」「弁当等持参者への支援」について
更新日:2024年4月5日
重要なお知らせ
- すでに無償化の可否決定通知により無償化の適用を受けている場合(令和6年1月から3月の無償化以外)、義務教育期間中、無償化が継続して適用されますので改めて申請は不要です。
申請内容に変更がある場合は、変更申請をしてください。 - 支援対象日に対して「給食費の無償化」もしくは「弁当等支援」のどちらか1つの支援となります。(給食費が発生している日は、給食費無償化にて支援するため、弁当等支援の対象とはなりません。)
学校給食費の無償化
内容
多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、第2子以降の義務教育期間における松戸市立小学校・中学校の学校給食費について、 第2子半額、第3子以降全額を無償化します。
対象
- 対象となるのは、扶養している子のうち年齢が上の子から数えて2番目以降の子です。
- 以下の1から3の要件を全て満たしている保護者が対象となります。
※生活保護や就学援助等の制度(特別支援教育就学奨励制度を除く。)で、学校給食費等の支援を受けている場合は、そちらが優先されます。- 子を2人以上扶養している。
- 1.の子のうち、上から2番目以降の子が松戸市立小学校・中学校に在籍している。
- 学校給食費の滞納が無い。(滞納分を完納いただいた後の申請をお願いします。)
対象となる子(被扶養者) | 無償化となる学校給食費 |
---|---|
年齢が上から2番目の子 |
半額 |
年齢が上から3番目以降の子 |
全額 |
弁当等持参者への支援
内容
多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、第2子以降の義務教育期間における松戸市立小学校・中学校での給食実施日のうち、給食を食べずに弁当等を持参した日数に給食費の1食単価を掛け合わせた給食費相当額の補助金を給付します。(欠席した日は除きます)。
※学校で管理している弁当持参日数をもとに積算します。
※弁当持参数は、給食実施日かつ給食提供時間に給食の代わりにお弁当を持参した場合の日数です。
弁当等 | 牛乳 | 支援の内容 | 第2子 | 第3子 |
---|---|---|---|---|
持参(給食を食べない) | 飲まない | 1食分(牛乳代を含む)を保護者に給付(注釈1) | 1食分の半額給付 | 1食分の全額給付 |
持参(給食を食べない) | 飲む | 1食分(牛乳代を除く)を保護者に給付(注釈2) | 1食分の半額給付 | 1食分の全額給付 |
持参しない(給食を食べる) | 飲まない | 1食分の牛乳代を保護者に給付(注釈3) | 1食分の半額給付 | 1食分の全額給付 |
(注釈1)弁当代(給食費相当額)・牛乳代を保護者へ給付します。
(注釈2)弁当代(給食費相当額)を給付します。飲んだ分の牛乳代は無償化の対象となります。
(注釈3)牛乳代を給付します。食べた分の給食費は無償化の対象となります。
対象
- 対象となるのは、扶養している子のうち年齢が上の子から数えて2番目以降の子です。
- 以下の1から3の要件を全て満たしている保護者が対象となります。
※生活保護や就学援助等の制度(特別支援教育就学奨励制度を除く。)で、学校給食費等の支援を受けている場合は、そちらが優先されます。- 子を2人以上扶養している。
- 1.の子のうち、上から2番目以降の子が松戸市立小学校・中学校に在籍している。
- 学校給食費の滞納が無い。(滞納分を完納いただいた後の申請をお願いします。)
【重要】申請が必要な方(無償化・弁当等支援共通)
弁当等支援を受ける場合は、必ず申請が必要です。
申請は、無償化・弁当等支援共通フォームとなっています。
生活保護を受けている方や就学援助の申請をする方
松戸市立小中学校に在籍している子が給食を食べずにお弁当を持参することがない場合、新規申請は不要です。(生活保護制度や就学援助制度が認定となった場合は、これらの制度で給食費を援助するためです。)
これらの制度が認定されず、支援の対象に合致する場合は、下記より学校給食支援事業の申請をしてください。
新規申請が必要な方
- 過去に無償化の適用を受けるための申請をしていない場合
- 過去に無償化適用の取消しとなったが、要件が整い改めて申請する場合
変更届が必要な方
- 扶養している子の状況に変更があった場合(新1年生が入学した、扶養している人数に変更があったなど)
- 無償化の適用に加えて弁当等持参者支援を新たに申請する場合
上記に該当する場合は、以下のとおり「電子申請」又は「書面申請」の方法により申請をしてください。
初めて申請する | 過去に無償化の申請をし、無償化の適用を受けている(注釈1) | |
---|---|---|
(1)新規申請 | 可 | 不可 |
(2)変更届 | 不可 | 可 |
(注釈1)過去に申請し、無償化の決定を受けているかどうかわからない場合の確認方法(電子申請の場合)(PDF:793KB)
申請手続きについて
申請期限
令和6年4月24日まで(必着)
※当該年度を対象とする弁当支援の申請は、毎年2月末をもって申請を締め切ります。
オンライン申請
電子申請には、「松戸市オンライン申請システム」へのログインが必要です。松戸市オンライン申請システムの利用者登録がお済みでない方は、オンライン申請の前に「利用者の新規登録(個人としての登録)」をしてください。
(1)新規申請
【新規】学校給食費支援事業(第2子以降の給食費の無償化・弁当等持参者への支援)申請手続き
(2)変更届
【変更届】学校給食費支援事業(第2子以降の給食費の無償化・弁当等持参者への支援)扶養等状況変更届
書面申請
下記の該当する申請書をダウンロードし、印刷して申請ください。
(1)新規申請
申請書(ベトナム語:Vietnamese)(PDF:817KB)
(2)変更届
扶養状況等変更届(英語:English)(PDF:838KB)
扶養状況等変更届(ベトナム語:Vietnamese)(PDF:821KB)
記入の注意事項※書面申請の場合、必ずお読みください。
申請書に、記入例を参考に必要事項を記入してください。注意事項は以下のとおりです。
- 申請時点の学年をご記入ください。
- 対象の児童・生徒が複数いる場合は、申請書は世帯で1枚にまとめてご記入ください。
- 申請書に記載した子のうち、松戸市立小学校・中学校に在籍していない子は、有効な健康保険証の写し(コピー)を申請書裏面の指定欄に必ず貼り付けてください。
- ※松戸市立小学校・中学校に在籍している子の健康保険証の写し(コピー)は不要です。
- 弁当支援の申請をする場合は、申請書裏面に弁当支援による補助金を給付する口座を記載ください。
また、記載した口座情報(銀行名、支店、口座番号、口座名義人)がわかる通帳、キャッシュカード等の写しを貼り付けてください。
郵送について
申請書は、任意の封筒に入れて封をし、切手を貼って郵送(郵便ポストへ投函)してください。
- 封筒や切手が不要なオンライン申請の方法もあります。(上記を参照してください。)
- 封筒の表面に、「松戸市学校給食費支援事業申請書 在中」と明記してください。
- 学校へは持参されないようお願いします。
送付先は、次のとおりです。
〒271-8588 松戸市根本356番地 京葉ガスF松戸ビル4階
松戸市教育委員会 学校財務課 学校給食担当室
電子申請・書面申請共通のお願い事項
松戸市立小学校・中学校に在籍していない子の健康保険証の写しを添付される際は、個人情報保護のため、「記号」「番号」「枝番(ある場合)」「保険者番号」「QRコード(ある場合)」が見えなくなるよう、マスキングをお願いします。(他の項目にはマスキングをしないよう、お願いします。)
健康保険証(写し)のマスキング見本
年度途中の申請
年度の途中で無償化・弁当支援の要件を新たに全て満たすこととなった場合は、速やかに上記の申請方法のとおり申請をしてください。
申請が遅れた場合、対象となる期間が短くなる場合がありますのでご留意ください。
次の例にあてはまる場合、要件を満たせば対象となる可能性があります。
- 例1:市外の学校から市立学校へ転校してきた。
- 例2:扶養していなかった第1子を扶養することになった。
- 例3:生活保護や就学援助の適用を受けなくなった。
- 例4:滞納分の学校給食費を完納した。
決定通知・給付決定通知
決定通知
審査終了後、審査の結果を記載した決定通知書を、学校財務課 学校給食担当室 から送付します。
給付決定通知、給付時期(弁当支援がある方のみ)
当該年度の年間補助金額を記載した決定通知書は、毎年度3月下旬に送付し、翌年度4月中に申請口座へ給付します。
支援の対象となる児童・生徒の例
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化・弁当支援の区分 |
---|---|---|---|---|
被扶養者〔28歳〕 (ア) | 中学生 (イ) | 中学生 (ウ) | 小学生 (エ) | 左欄の子 |
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化・弁当支援の区分 |
---|---|---|---|---|
被扶養者〔22歳〕 (ア) | 被扶養者〔19歳〕 (イ) | 中学生 (ウ) | 私立小学生 (エ) | 左欄の子 |
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化・弁当支援の区分 |
---|---|---|---|---|
就労者〔24歳〕 | 被扶養者〔19歳〕 (ア) | 中学生 (イ) | 小学生 (ウ) | 左欄の子 |
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化・弁当支援の区分 |
---|---|---|---|---|
被扶養者〔40歳〕 | 就労者〔17歳〕 | 中学生 (イ) | 小学生 (ウ) | 左欄の子 |
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化・弁当支援の区分 |
---|---|---|---|---|
被扶養者〔33歳〕 | 中学生 | 市外小学生 | 小学生 | 左欄の子 |
Q&A
Q.「扶養している」ことを、どのように判断しますか。
A. 健康保険証の被扶養者となっているかどうかで判断します。国民健康保険の場合は、保険証の世帯主名が保護者の氏名になっているかどうかで判断します。
Q. 扶養者が単身赴任等で市外に住民票を移しています。この場合は、支援の対象になりますか。
A. 住所が同一であることは要件としていません。扶養者が市外に住んでいたとしても、 要件を満たしていることが確認できれば対象となります。
Q. 扶養している子(被扶養者)が市外で一人暮らしをしています。この場合は、支援の対象になりますか。
A. 住所が同一であることは要件としていません。被扶養者が市外で暮らしていたとしても、 要件を満たしていることが確認できれば対象となります。申請の際は、市外で暮らしている被扶養者の健康保険証の写しを添付してください。
Q. 扶養している子のうち、年齢が上の子から数えて2番目以降の子(第2子以降の子)が、松戸市立ではない学校(私立や他市の公立学校)に通っています。この場合は、支援の対象になりますか。
A. 第2子以降の子が松戸市立の小学校・中学校に在籍している必要があるため、 対象となりません。
その他Q&A
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お問い合わせ
学校教育部 学校財務課 学校給食担当室
千葉県松戸市根本356番地 京葉ガスF松戸ビル4階
電話番号:047-366-7463 FAX:047-366-4349