令和4年度「第2子以降の学校給食費の無償化」について
更新日:2023年1月15日
松戸市では、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、第2子以降の義務教育期間における松戸市立学校の学校給食費について、令和5年(2023年)1月分から3月分の半額又は全額を無償化します。
- 無償化となるのは、扶養している子のうち、年齢が上の子から数えて2番目以降の子の学校給食費です。
- 無償化の適用を受ける場合は、申請書のご提出(申請)が必要です。
- 詳細は、以下をご覧ください。
無償化の対象
- 令和4年度(2022年度)は、以下の(1)から(4)の要件を全て満たしている保護者が対象となります。
- 無償化となるのは、扶養している子のうち、年齢が上の子から数えて2番目以降の子の学校給食費となります。
- 子を2人以上扶養している。
- 1の子のうち、上から2番目以降の子が松戸市立小学校・中学校で給食の提供を受けている。
- 生活保護や就学援助等の制度(就学奨励費を除く。)で、学校給食費の支援を受けていない。
- 学校給食費の滞納が無い。(滞納分を完納いただいた後の申請をお願いします。)
対象となる子(被扶養者) | 無償化となる学校給食費 |
---|---|
年齢が上から2番目の子 |
半額 |
年齢が上から3番目以降の子 |
全額 |
無償化の対象となる児童・生徒の具体例(対象と学校給食費の取り扱い)
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 支払う学校給食費 |
---|---|---|---|---|
被扶養者〔28歳〕 |
中学生 |
中学生 |
小学生 |
左欄の子 |
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 支払う学校給食費 |
---|---|---|---|---|
被扶養者〔22歳〕 |
被扶養者〔19歳〕 |
中学生 |
私立小学生 |
左欄の子 |
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 支払う学校給食費 |
---|---|---|---|---|
就労者〔24歳〕 | 被扶養者〔19歳〕 |
中学生 |
小学生 |
左欄の子 |
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 支払う学校給食費 |
---|---|---|---|---|
被扶養者〔40歳〕 |
就労者〔17歳〕 | 中学生 |
小学生 |
左欄の子 |
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 支払う学校給食費 |
---|---|---|---|---|
被扶養者〔33歳〕 |
中学生 |
市外小学生 |
小学生 |
左欄の子 |
申請方法
申請書・案内文書・返信用封筒は、学校からお子さまを通じて配布します。
(1) 申請書の記入
申請書に、記入例を参考に必要事項を記入してください。
- 令和4年度(2022年度)時点の学年をご記入ください。
- 対象の児童・生徒が複数いる場合は、申請書は世帯で1枚にまとめてご記入ください。
(2)保険証の写しを貼付
申請書に記載した子のうち、松戸市立小学校・中学校に在籍していない子の、有効な健康保険証の写し(コピー)を、申請書裏面の指定欄に貼り付けてください。
※松戸市立小学校・中学校に在籍している子の健康保険証の写し(コピー)は不要です。
(3) 郵送
申請書は、返信用封筒に入れて封をし、郵送(郵便ポストへ投函)してください。
- 学校へは持参されないようお願いします。
- 返信用封筒をご利用いただくことで、教育委員会へ直接ご提出いただけます。
申請期限
令和5年1月から無償化の適用を受ける場合、次の申請期限までに申請書をご提出ください。
申請期限
令和5年(2023年)1月31日(火曜)まで【必着】
注意
上記の期限を過ぎて提出(教育委員会に申請書が送達)された申請は、令和5年(2023年)1月当初からの無償化の適用を受けられないことがありますので、全ての要件を満たしている場合は速やかに申請してください。
年度途中の申請
申請期限を過ぎ、令和5年(2023年)3月までに無償化の要件を新たに全て満たすこととなった場合、速やかに申請をしてください。
申請が遅れた場合、無償化の対象となる期間が短くなる場合がありますので、ご留意ください。
以下の例にあてはまる場合、要件を満たせば無償化の対象となる可能性があります。
- 例1:市外の学校から市立学校へ転校してきた。
- 例2:扶養していなかった第1子を扶養することになった。
- 例3:生活保護や就学援助の適用を受けなくなった。
- 例4:滞納分の学校給食費を完納した。
決定通知
- 審査の結果を記載した決定通知書は、3月下旬に教育委員会から送付します。
- 免除された期間の学校給食費は、第2子は半額のお支払いとなり、第3子以降は無償(お支払い不要)となります。
- 免除された期間の学校給食費を既にお支払い済みの場合は、後日還付します。
申請内容に変更が生じた場合
決定通知後に、申請した内容に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合など)は、速やかに扶養状況等変更届をご提出ください。(このページの下部に、ダウンロード用ファイルがあります。)
その他、ご不明点等は、お問い合わせ先までご連絡ください。
Q&A
Q.「扶養している」ことを、どのように判断しますか。
A. 健康保険証の被扶養者となっているかどうかで判断します。国民健康保険の場合は、保険証の世帯主名が保護者の氏名になっているかどうかで判断します。
Q. 扶養者が単身赴任等で市外に住民票を移しています。この場合は、無償化の対象になりますか。
A. 住所が同一であることは要件としていません。扶養者が市外に住んでいたとしても、 要件を満たしていることが確認できれば対象となります。
Q. 扶養している子(被扶養者)が市外で一人暮らしをしています。この場合は、無償化の対象になりますか。
A. 住所が同一であることは要件としていません。被扶養者が市外で暮らしていたとしても、 要件を満たしていることが確認できれば対象となります。申請の際は、市外で暮らしている被扶養者の健康保険証の写しを添付してください。
Q. 扶養している子のうち、年齢が上の子から数えて2番目以降の子(第2子以降の子)が、松戸市立ではない学校(私立や他市の公立学校)に通っています。この場合は、無償化の対象になりますか。
A. 第2子以降の子が松戸市立の小学校・中学校で給食の提供を受けている必要があるため、 対象となりません。
ダウンロード用ファイル
申請様式など
申請
申請書(ベトナム語:Vietnamese)(PDF:320KB)
申請書の記入例(英語:English)(PDF:824KB)
申請書の記入例(ベトナム語:Vietnamese)(PDF:535KB)
変更の届出
扶養状況等変更届(英語:English)(PDF:558KB)
扶養状況等変更届(ベトナム語:Vietnamese)(PDF:343KB)
学校給食費の無償化について
<リーフレット>令和4年度「松戸市第2子以降の学校給食費の無償化」について(日本語)(PDF:543KB)
<リーフレット>令和4年度「松戸市第2子以降の学校給食費の無償化」について(英語:English)(PDF:377KB)
<リーフレット>令和4年度「松戸市第2子以降の学校給食費の無償化」について(中国語:中文)(PDF:829KB)
<リーフレット>令和4年度「松戸市第2子以降の学校給食費の無償化」について(ベトナム語:Vietnamese)(PDF:444KB)
(この案内リーフレットは、無償化の対象となるか否かに関わらず、義務教育期間の松戸市立小学校・中学校に在籍する全ての児童・生徒の保護者へ配布しています。)
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お問い合わせ
学校教育部 学校財務課 学校給食担当室
千葉県松戸市根本356番地 京葉ガスF松戸ビル4階
電話番号:047-366-7463 FAX:047-366-4349
