一定規模以上の土地取引について
更新日:2021年4月1日
一定規模以上の土地の取引には届出が必要です
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出:事前届出制
国土利用計画法(国土法)に基づく届出:事後届出制
届出方法等につきましては、それぞれ下記ページをご覧ください。
国土利用計画法(国土法)に基づく届出について(千葉県ホームページ)
※国土利用計画法については、提出窓口は各市町村となりますが、取り扱いは千葉県の定めによります。
提出書類等は上記千葉県のホームページから取得してください。