自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法
更新日:2024年6月26日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
自動車の臨時運行許可とは、車検の切れてしまった車両を、継続検査のため陸運局まで回送する場合や、それに伴う修理・整備をするため、整備工場まで回送する場合など、車両・運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可し、臨時運行許可番号標(いわゆる仮ナンバー)を貸し出す制度です。
対象車両
普通自動車、検査対象の軽自動車、小型自動車(250cc以上のもの)、大型特殊自動車
運行目的
対象となる車両の運行目的が道路運送車両法第35条第1項の規定に該当することが条件となります。具体例として、以下のようなケースが該当します。
- 未登録車両の新規登録・新規検査・予備検査等のための陸運局への回送
- 車検が切れている車両の継続検査のための陸運局や民間車検場への回送
- ナンバープレートの再交付・再封印のための陸運局への回送
- 車検が切れている車両の売買に伴う、仕入れ・顧客への提示等のための回送
※試乗、展示、撮影、日常生活上の利用等のため、車検切れの車両やナンバープレートのない車両を単に運行する目的では許可できません。
運行経路
松戸市で仮ナンバーの貸し出しを受ける場合には、必ず主要な運行経路(発着地及び経由地)上に松戸市内が含まれている必要があります。
貸出期間
運行の目的や経路から常識的に判断される必要最小限度の日数となります。道路運送車両法第35条の規定により、仮ナンバーの有効期限は5日を超えることはできません。
申請の受付は、原則として、仮ナンバーを装着して走行する当日となります。ただし、早朝からの使用または当日では運行の時間に間に合わない場合は前日から、使用日の前日が閉庁日の場合は、その前の開庁日からの受付となります(例:月曜に使用→土曜・日曜が閉庁日のため金曜から受付)。
手続きに必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(PDF:146KB)
※記入例(個人用)(PDF:163KB)(法人用)(PDF:158KB)
※窓口にもあります。印刷する場合はA4サイズをご使用ください - 自動車損害賠償責任保険証明書
※原本のみ、コピー不可、運行期間中有効なもの - 自動車を確認するための書類で次のうち一つ
- 自動車検査証
※電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」またはスマートフォンの「車検証閲覧アプリ」で電子検査証のICタグを読み取った画面をあわせてご掲示ください。 - 登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
- 有効な自動車予備検査証
- その他当該自動車を確認できる書面
- 自動車検査証
- 申請者の本人確認書類
※窓口にて申請者の本人確認書類(免許証等)をご提示いただきます。なお、事業者申請の場合であっても、手続きに来られた方の本人確認を行います。 - 手数料(1車両につき750円)
申請場所
市民課、各支所(市民課、各支所へのアクセスは市役所・支所の地図をご参照ください)
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで
返却方法
仮ナンバー及び臨時運行許可証は、運行の有効期間終了後5日以内に申請をした窓口に、返却してください。ただし、運行最終日の翌日から数えて5日目が土曜・日曜・祝日の場合は、次の開庁日までに返却してください。
市民課で申請した場合は、土曜・日曜・祝日や夜間でも、守衛室にて返却ができます。また、郵送による返却も可能です。
期日までに返却しない場合、道路運送車両法第35条第6項違反となり、同第108条第1号の規定により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
悪質な場合は、許可番号を抹消し、警察等関係機関への通告を行いますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
注意事項
- 仮ナンバーの使用は、1つの運行目的に対し1回限りとなります。また、許可された車両・目的・経路及び許可期間以外に使用することはできません。
- 仮ナンバーは、許可を受けた車両の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
- 車両の運行時、臨時運行許可証は、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
- 車両の運行時、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
- 上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科されます。
- 申請の際、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。
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