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無戸籍でお困りの方へ 

更新日:2021年10月5日

おひとりで悩まずに、まずはご相談ください。
もしも周りに戸籍がなく困っている方がいたら、市役所へ相談していただけるようお伝えください。

無戸籍者相談ダイヤル・専門相談窓口を設置 (NEW)

無戸籍者相談ダイヤルについて

無戸籍でお困りの方が、安心して電話相談ができる専用ダイヤルを設置しました。
お気軽にお問い合わせください。

  • 電話番号(直通) 047-710-6080(市職員が対応)
  • 受付時間 平日8時30分~17時

無戸籍相談窓口の設置について

市民課内に相談窓口を開設し、行政サービス等の手続きに関してご案内やご相談をお受けいたします。戸籍がない方でも、一定の要件を満たすことで多くの行政サービスをお受けいただけます。
また、裁判手続きなど相談内容により弁護士との相談が必要となる場合は千葉県弁護士会と協力して弁護士との相談を市の相談窓口や弁護士事務所などで行います。
弁護士との初回の相談は無料です。相談者のご希望により、市職員が弁護士事務所に同行します。

  • 相談受付時間 平日8時30分~17時
  • 相談場所    市民課

全国の法務局・地方法務局及びその支局では無戸籍の解消のため、戸籍をつくるための手続き案内をする相談窓口を設けております。
下記の法務省のページにて詳しいご案内を掲載していますのでご参考にしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省:無戸籍でお困りの方へ(外部サイト)

松戸市サポートカードの交付(NEW)

松戸市サポートカードについて

松戸市の各課窓口でご提示いただくことで、事情を説明することなく行政サービスを円滑にお受けいただけるよう、ご希望者に交付いたします。カードは松戸市とのつながりをカタチにしたものです。
ご希望の方は、市民課戸籍窓口までお問合せください。

無戸籍者(戸籍に記載がない方)について

特別な理由により出生届が提出できないことによって戸籍に記載されていない方のことをいいます。
戸籍が作成されないことによって、各行政サービスを受けることができない可能性があります。
また、進学、就職、婚姻、パスポート取得が困難になる場合があり、社会生活を送る上で様々な不利益を被る可能性があります。

主に無戸籍になる原因

実の父以外の方の嫡出推定を受ける場合(令和6年3月31日まで)

婚姻中に出生した子については夫の子、離婚後300日以内に出生した子については前夫の子として民法上の推定を受けます。
実の父が推定を受ける父とは別であったとしても、出生届を提出すると原則推定を受ける父が子の父として戸籍に記載されるため、それを避けるために出生届を提出せず、戸籍が作成されないケースがあります。
また、初めから実の父を戸籍に記載させるために、家庭裁判所にて親子関係不存在の裁判や、実父からの認知の裁判を確定させた後、出生届を提出しようとした場合、裁判手続きに時間がかかるため、裁判確定後に出生届を提出するまでの間戸籍が作成されない状態になります。


令和6年4月1日に法律が変わりました

民法の嫡出推定制度が見直されました

令和6年3月31日まで、婚姻の解消等の日から300日以内に出生した子は実の父が違う場合でも元夫の子としての推定を受け、元夫の戸籍に記載されました。
しかし、令和6年4月1日からは、この規定が見直され、婚姻の解消等の日から300日以内に出生した子であっても、母が再婚した後に出生した場合には、婚姻中の父母の戸籍に記載することができるようになります。
このほかに変更点として、女性の再婚禁止期間の廃止、嫡出否認権が夫のほかに子および母にも認められ、嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されました。

おしらせ

今回の嫡出推定制度の改正は、原則として令和6年4月1日(本法律施行の日)以後に生まれた子に適用されますが、それ以前に生まれた方やその母についても本法律施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起し、血縁上の父ではない者が子の父として推定されている状態を解消することが可能になります。
下記の法務省のページにて詳しいご案内を掲載していますのでご参考にしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省:民法等の一部を改正する法律について(外部サイト)

お問い合わせ

市民部 市民課

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

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