「低未利用土地等確認書」の交付について
更新日:2023年8月27日
制度の概要
空き家や空き地などの低未利用土地を適切に管理・利用する方への譲渡を促進するための制度で、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡を対象とする特例措置です。
低額の低未利用土地の譲渡益(譲渡後、有効活用される取引として市町村の確認が必要)について100万円の控除を行うことにより、土地の有効活用等を促進するものとなっておりますが、制度の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
対象となる譲渡(主な条件)
- 譲渡した者が個人であること
- 譲渡する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること(相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています)
- 土地及び土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円(市街化区域内にあっては800万円)以下
※市街化調整区域内にあっては500万円以下が対象となりますが、市街化調整区域内の土地利用については別途都市計画法等による制限がありますので、当該制度の対象にならないケースが多いことにご留意ください - 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について市町村の確認がされていること
要件や制度の内容についてのお問い合わせ
適用を受けるためには、管轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。
要件等については、住所地管轄の税務署へお問い合わせください。
「低未利用土地等確認書」の交付申請について
申請内容や添付書類についてヒアリングを必要とする場合がありますので、原則として直接窓口にお越しくださいますようお願いしております。
受付窓口
松戸市街づくり部住宅政策課宅地担当室
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(Word形式)(Word:19KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者が確認する場合)(Word:19KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者の仲介により譲渡した場合)(Word:22KB)