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住居表示制度について

更新日:2022年7月26日

松戸市では住居表示制度を行っていません

松戸市では全域で住居表示制度を行っていないため、地番をもとに住民登録上の住所としています。住民登録をする際には、原則小字(こあざ)を除きます。住居表示プレートの表示義務はありません。

住所表記の例

松戸市根本字台387番5(地番) ⇒ 松戸市根本387番地の5(住民登録上の住所)

小字を住民登録上の住所として使用しているところ

次の小字は例外的に住民登録上の住所として用いています。

  大字 小字
1 旭町(あさひちょう) 一丁目から四丁目
2 大金平(おおがねだいら) 一丁目から五丁目
3 古ケ崎(こがさき)(一部) 一丁目から四丁目
4 栄町(さかえちょう)

一丁目から八丁目 ・ 西一丁目から西五丁目

5 竹ケ花(たけがはな)(一部) 西町(にしまち)
6 二ツ木(ふたつぎ)(一部) 二葉町(ふたばちょう)
7 緑ケ丘(みどりがおか) 一丁目から二丁目
8 南花島(みなみはなしま)(一部) 一丁目から四丁目 ・  中町(なかまち) ・  向町(むかいまち)

大字に一部とある場合は、その他の小字は用いません。

住居表示制度とは

住所をわかりやすくするため「住居表示に関する法律」に基づき、一定の基準により建物に順序よく番号をつけて住所とするものです。住居表示プレートの表示義務があります。

よくあるご質問

質問 地番とはなんですか。

地番とは、不動産登記法により定められた土地の番号のことです。日本国内の土地は、国有地等を除き、財産として管理し、取引の安全を図るため境界により区分され、一筆毎に「地番」により管理されています。

質問 複数の地番にまたがって建物が建っている場合は、住民登録上の住所はどの地番を用いるのですか。

建物が建っている地番のいずれかを用いて下さい。一般的には、面積が大きい土地の地番を用いることが多いようです。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉地方法務局

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住民票・戸籍などの申請書ダウンロード

お問い合わせ

市民部 市民自治課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7318 FAX:047-366-2447

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