犬の登録の変更(所在地や飼い主の変更、死亡など)
更新日:2024年8月23日
犬の所在地や飼い主が変更となった場合
(令和5年4月1日以降)環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)で登録をしている方は、そちらで変更の手続きをしてください。
令和5年4月1日以降の手続き詳細については「狂犬病予防法の特例について」をご参照ください。
飼い主が変更となった場合
飼い主の変更に伴い、犬の所在地がどのように変更となるかにより、手続が異なります。
下記の、転入・転出・市内転居の手続をご覧ください。
他市から松戸市に転入した場合
必要書類等は以下のとおりです。
- 犬の登録事項変更届(転入)(PDF:91KB)(環境保全課窓口での記入も可)
- 前住所地発行の犬鑑札
前住所地発行の犬鑑札を紛失された場合は、手続に時間を要したり、登録手数料が発生する場合があります。
※郵送にて届出をすることもできます。
その場合、上記手続きに必要なもの2点に加え、 返信用封筒(84円切手を貼り、飼い主様の住所氏名が記入されているもの)を同封し、 環境保全課へ郵送してください。
なお、2頭以上の場合は切手料金が変わりますので、環境保全課へお問い合わせください。
松戸市から他市へ転出した場合
転出先の市区町村へ犬の登録事項変更の届出が必要となる場合があります。届出の際は、松戸市で発行した犬鑑札を持参してください。
松戸市での手続はありません。
松戸市内で転居をした場合
必要書類等は以下のとおりです。
- 犬の登録事項変更届(管内変更)(PDF:82KB)(環境保全課窓口での記入も可)
市内転居については、電話及びオンライン申請でのお届けも可能です。オンライン申請ご利用の際は別途利用登録が必要となります。
犬が死亡した場合
(令和5年4月1日以降)環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)で登録をしている方は、そちらで変更の手続きをしてください。
令和5年4月1日以降の手続き詳細については「狂犬病予防法の特例について」もご参照ください。
必要書類等は以下のとおりです。
- 犬の死亡届出書(PDF:78KB)(環境保全課窓口での記入も可)
死亡の届出については、電話及びオンライン申請でのお届けも可能です。オンライン申請ご利用の際は別途利用登録が必要となります。
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