国民健康保険料を納めないと…
更新日:2023年4月1日
一般的な流れ
督促状を送付
期別の納付期限を過ぎると、督促状を送付します(納付期限の翌日から延滞金の加算が始まります)。
なお、納付や国民健康保険の脱退手続きのタイミングによって、行き違いで督促状が届いてしまう場合があります。
滞納整理や給付の差止めの実施
督促状が届いても滞納が続いた場合、債権・不動産・動産等の財産調査及び捜索等が実施され、差押え等の滞納処分を執行するなど、法令に基づく滞納整理が行われます。
また、高額療養費などの保険給付が差止めになります。
※差止めとなった保険給付金は滞納している保険料に充当される場合もあります。
保険証の使用制限
滞納が続くと短期被保険者証が交付されます。
※短期被保険者証とは通常の保険証より有効期間の短い保険証です。
さらに滞納が続くと資格証明書を交付
短期被保険者証の交付を受けていて、さらに滞納が続くと資格証明書が交付されます。
※資格証明書とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。保険証は市に返還しなければなりません。医療機関を受診した際、医療費はいったん全額自己負担となります。
※資格証明書交付世帯であっても、高校生以下の被保険者には、短期被保険者証を交付します。
納付相談のご案内
国民健康保険料の納付が難しい場合は、そのままにせず、早めに国保年金課(市役所本館1階)に相談してください。
納付義務者の生活状況や事情に応じて、徴収猶予や分割納付が認められる場合があります。また、減免に該当する場合もありますので、必ず相談してください。
納付相談(予約不要)
午前8時30分から午後5時(開庁日)
下記の「生活状況申出書」にあらかじめ記入してお持ちになると、より円滑に相談を進めることができます。
休日窓口
仕事などで開庁時間内に来庁や相談ができない場合は、休日窓口を開設していますので、ご利用ください。
休日窓口(原則偶数月の最終土曜日 午前9時から午後4時まで)
令和5年度は下記の日程で開設します。
- 令和5年4月29日(土曜)
- 令和5年6月24日(土曜)
- 令和5年8月26日(土曜)
- 令和5年10月28日(土曜)
- 令和5年12月23日(土曜)
- 令和6年2月24日(土曜)
※上記日程は変更となる場合がありますので、ご了承ください。
夜間窓口についてのお知らせ
昨今の開催状況を鑑みた結果、令和5年度につきましては、毎月定期的に開催していた夜間相談窓口は開設しない運びとなりました。
今後夜間相談窓口が開設される場合は、事前にホームページ等で告知いたしますのでご確認ください。
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お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
