国民健康保険料を納めないと…
更新日:2025年4月1日
一般的な流れ
督促状を送付
期別の納付期限を過ぎると、督促状を送付します(納付期限の翌日から延滞金の加算が始まります)。
なお、納付や国民健康保険の脱退手続きのタイミングによって、行き違いで督促状が届いてしまう場合があります。
滞納整理や給付の差止めの実施
督促状が届いても滞納が続いた場合、債権・不動産・動産等の財産調査及び捜索等が実施され、差押え等の滞納処分を執行するなど、法令に基づく滞納整理が行われます。
また、高額療養費などの保険給付が差止めになります。
※差止めとなった保険給付金は滞納している保険料に充当される場合もあります。
在留許可の更新
国民健康保険料を滞納していると、在留許可が更新されない場合があります。
※「出入国在留管理基本計画」(法務省)より抜粋
「特定技能外国人が国民健康保険・国民年金の保険料を一定程度滞納したり、所得税等について自己の責めに帰すべき事由により一定程度滞納している場合は在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を不許可とする。加えて、関係機関との情報連携等により、社会保険の加入促進及び納税義務の履行促進に取り組む。その上で、その他の在留資格を有する外国人についても同様の措置を講ずることを検討していく。」
納付相談のご案内
国民健康保険料の納付が難しい場合は、そのままにせず、早めに国保年金課(市役所本館1階)に相談してください。
納付義務者の生活状況や事情に応じて、徴収猶予や分割納付が認められる場合があります。また、減免に該当する場合もありますので、必ず相談してください。
納付相談(予約不要)
午前8時30分から午後5時(開庁日)
下記の「生活状況申出書」にあらかじめ記入してお持ちになると、より円滑に相談を進めることができます。
休日窓口
仕事などで開庁時間内に来庁や相談ができない場合は、休日窓口を開設していますので、ご利用ください。
なお、給付班の担当業務(限度額認定証・高額療養費・葬祭費・出産一時金)については、手続きできませんのでご注意ください。
休日窓口(原則偶数月の下記土曜日 午前9時から午後4時まで)
令和7年度は下記の日程で開設します。
- 令和7年4月26日(土曜)
- 令和7年6月28日(土曜)
- 令和7年8月30日(土曜)
- 令和7年10月25日(土曜)
- 令和7年12月20日(土曜)
- 令和8年2月28日(土曜)
※上記日程は変更となる場合がありますので、ご了承ください。
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お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
