新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方に対する保険料納付の猶予措置について【令和4年度の受付は終了しました】
更新日:2022年12月1日
※令和4年度 国民健康保険料の納付の猶予の受付は令和4年11月30日をもって終了しました。
保険料納付の猶予措置
徴収猶予(松戸市国保条例第24条)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入の減少があり一時に納付することができない場合は、申請に基づいて6か月以内の期間に限り納付を猶予することができます。
猶予の期間
最長6か月
対象となる保険料
令和4年度分の国民健康保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するもの)
※令和3年度以前に未納がある場合は、猶予措置の対象になりません。
対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年分の収入が令和3年分と比較して10分の3以上の減少が見込まれる世帯
申請方法(原則として郵送申請)
- 猶予を希望する場合は、国民健康保険コールセンター(TEL:047-712-0141)に電話して下さい。
- 担当者が状況をお伺いした上で、「徴収猶予申請書」「生活状況申出書(世帯合算・個人別)」「記入要領」「返信用封筒」を送付します。
- 記入要領を参考に「徴収猶予申請書」「生活状況申出書(世帯合算・個人別)」に必要事項を記入し、「月々の収入及び支出を証明する書類(コピー可)」を同封の上、返信用封筒を使用し国保年金課に郵送してください。
- 提出された徴収猶予申請書の内容を国保年金課で審査し、後日「徴収猶予許可(却下)通知書」を送付します。
- 決定しました納付計画通りに納付を開始してください(納付書は徴収猶予許可通知に同封します)。
提出書類(下記よりダウンロードも可能です)
4.月々の収入及び支出を証明する書類(コピー可)
新型コロナウイルス感染症、感染拡大防止の観点から、来庁での手続きは極力お控えいただき、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
納付に関する注意事項
- 猶予を申請される方は、申請結果が通知されるまでの期間、納付可能な額で納付するようお願いいたします。
- 猶予期間経過後に、残額の国民健康保険料の納付相談を必ず行うようお願いいたします。
- 国民健康保険料を口座振替で納付されている世帯で猶予が決定した場合、令和4年度に限り停止可能な期別から口座振替を停止します。なお、令和5年度からは口座振替を再開いたします。
分割納付について
新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入減少者で、国民健康保険料を一時に納付することが困難な場合は、分割納付が認められる場合がありますので、ご相談ください。
減免申請について
猶予措置を受けた方で、減免の要件に該当する方は、令和5年1月から受付を開始する国民健康保険料の減免申請を必ず行うようお願いいたします。
減免申請については、下記リンク先よりアクセスしてください。
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お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
