新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免
更新日:2022年6月1日
新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯の主たる生計維持者の令和4年分の収入(事業収入、給与収入等)が令和3年分に比べ10分の3以上減少した場合に、国民健康保険料が申請により減免される制度があります。
令和4年度の国民健康保険料減免申請は、令和4年分の収入が確定する令和5年1月に受付開始予定です。
それまでに納付が困難な方は、猶予措置を受けられる場合がありますので、下記のリンク先をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方に対する保険料納付の猶予措置について
以下の減免は、現在も申請を受け付けています
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の令和4年度分の国民健康保険料減免については、下記のリンク先をご覧ください(このページの下部に移動します)。
令和4年3月に松戸市の国民健康保険に加入した世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の令和3年分の収入(事業収入、給与収入等)が令和2年分に比べ10分の3以上減少した世帯の令和3年度分の保険料減免については、個別にお問い合わせください。
問い合わせ先
国民健康保険コールセンター:047-712-0141
国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯の方で、下記の要件を全て満たす方
申請期間
令和5年1月4日から令和5年3月31日予定
要件(申請の際は、収入を証明する書類が必要です)
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(雑収入などの他の収入は対象外)のうち、種類ごとに見た令和4年分の収入のいずれかが、令和3年分に比べて10分の3以上減少していること
- 世帯の主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少した種類の令和3年分の所得が、1円以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少した種類の所得以外の令和3年分の所得の合計額が、400万円以下であること
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年分の全ての所得の合計額(合計所得金額)が、1,000万円以下であること
※世帯の主たる生計維持者が、非自発的失業者(解雇・倒産等により失業した方)で雇用保険の失業等給付の資格にあたる場合、失業の理由が新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置の対象となるため、給与収入は新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免の対象にはなりません。非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置の詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
減免額
令和4年度分の国民健康保険料のうち、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの分の一部または全部が減免となります。
減免額の計算方法
A×B÷C×Dで計算した金額が減免されます。
A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険料の額
B:世帯の主たる生計維持者の令和3年分に比べて10分の3以上減少した収入にかかる令和3年分の所得金額(0円以下の場合、減免額は0円となります)
C:世帯の主たる生計維持者および被保険者全員の令和3年分の合計所得金額
D:世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額に応じ、下の表のとおりとなります
世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額 | D |
---|---|
3,000,000円以下 | 10分の10 |
3,000,001円以上4,000,000円以下 | 10分の8 |
4,000,001円以上5,500,000円以下 | 10分の6 |
5,500,001円以上7,500,000円以下 | 10分の4 |
7,500,001円以上10,000,000円以下 | 10分の2 |
10,000,001円以上 | 対象外 |
※世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止の場合は、令和3年分の合計所得金額にかかわらず、Dは10分の10となります。
提出書類(予定)
- 減免申請書【資料1】 ※令和4年12月頃に公開予定
- 同意書【資料2】 ※令和4年12月頃に公開予定
- 事業収入等申告書【資料3】(主たる生計維持者の収入状況などを記載するもの) ※令和4年12月頃に公開予定
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年分の収入・所得を確認できるもののコピー
例:確定申告書の控えのコピー(第1表または第3表のうち申告があるもののみ)、市民税・県民税申告書の控えのコピー
※給与収入のみであった方で、事業所が申告している場合のみ、源泉徴収票のコピーでも可 - 世帯の主たる生計維持者の令和4年分の収入が確認できるもののコピー
例:確定申告書の控えのコピー(第1表または第3表のうち申告があるもののみ)、市民税・県民税申告書の控えのコピー
※給与収入のみであった方で、事業所が申告している場合のみ、源泉徴収票のコピーでも可 - 松戸市国民健康保険被保険者証のコピー
※減免申請世帯の対象者1名以上 - 【令和4年4月以降に世帯の主たる生計維持者が事業を廃止または失業した世帯のみ】
事業廃止日、退職日、退職の事由などを確認できるもの
廃止の場合:廃業届のコピーなど
失業の場合:離職票-2のコピーまたは雇用保険受給資格者証のコピー
※どちらも用意できない場合は、退職証明書でも可
提出書類などの入手方法
令和4年12月頃に公開予定です。
申請期間
令和5年1月4日(水曜)から令和5年3月31日(金曜)まで ※予定
その他のお知らせ
- 今後、国や県から示される基準などの改正により、内容が一部変更となる場合があります。
- 窓口や電話が大変混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の方
申請期間
令和4年6月1日から令和5年3月31日予定
要件
令和4年度中に、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められる)を負った世帯。
減免額
令和4年度分の国民健康保険料のうち、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの分の全部が減免となります。
提出書類(原則として返却しません)
- 減免申請書【資料1】
- 同意書【資料2】
- 世帯の主たる生計維持者の死亡または重篤な傷病を証明する書類のコピー
例:診断書のコピー、医師の意見書のコピーなど - 松戸市国民健康保険被保険者証のコピー
※減免申請世帯の対象者1名以上
提出書類などの入手方法
直接お問い合わせください。
(国民健康保険コールセンター:047-712-0141)
申請期間
令和4年6月1日(水曜)から令和5年3月31日(金曜)まで ※予定
その他のお知らせ
- 今後、国や県から示される基準などの改正により、内容が一部変更となる場合があります。
- 窓口や電話が大変混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方に対する保険料納付の猶予措置について
お問い合わせ
福祉長寿部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
