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被用者保険(会社等の健康保険)との比較

更新日:2021年5月21日

区分 松戸市国民健康保険 被用者保険(協会けんぽの場合)
算定の基礎となる収入

前年の1月から12月までの総所得金額等
※計算方法は国民健康保険料の計算方法をご覧ください。

当年の4月から6月までの平均など
※保険料率は全国健康保険協会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

保険料の決定(変更)月 6月 9月(定時決定)
納入(支払)回数
  • 原則10回(6月から翌年3月)(注釈1)
  • 1回当り1.2ヶ月分の納入(注釈2)
12回(毎月)
保険料の負担 世帯主・本人 全額 事業主と折半(任意継続中は全額)
家族 全額(納入義務は世帯主) 負担なし(被扶養者の場合)
医療費の
負担割合
未就学児 2割(注釈3) 2割(注釈3)
就学児から69歳 3割(注釈3) 3割(注釈3)
70歳から74歳 一般 2割 2割
現役並み所得者 3割 3割
各種手当(傷病手当金など)

あり
※給付内容は「その他の給付」のページをご覧ください。

あり
※給付内容は全国健康保険協会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

(注釈1)納期限(各月の末日)が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
(注釈2)4月から翌年3月まで加入している場合です。
(注釈3)松戸市に住民登録がある子ども(中学生まで)の保険診療分の医療費は助成されます。詳細は「子ども医療助成制度」のページをご覧ください。

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。全国健康保険協会(協会けんぽ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。健康保険組合連合会(けんぽれん)

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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