国民健康保険のしくみ
更新日:2022年5月30日
国民健康保険とは
病気やけがをしても安心して医療機関にかかるれるように、加入者みんなで日頃からお金を出し合い、医療費に備える制度です。
関連リンク
国民健康保険に加入する人・喪失する人
松戸市に住所を有する人は、松戸市が行う国民健康保険の被保険者となります。ただし、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などは国民健康保険の資格を喪失します。
また、国民健康保険の加入や喪失については保険者(松戸市)への届け出が必要となります。会社に就職や退職をして、職場の健康保険が交付または返却したからといって、同時に国民健康保険の加入や喪失が完了するわけではありませんのでご注意ください。
加入する人
- お店などを経営している自営業の人
- 農業、漁業などにたずさわっている人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人や扶養家族から外れた人
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
喪失する人
- 職場の健康保険などに加入している人とその扶養家族として加入している人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
※各種届出方法はこちら
退職者医療制度
会社や役所・団体・学校などに長年勤めて厚生年金や共済年金を受給している65歳未満の人及びその被扶養者は、退職者医療の対象となります。退職者医療の被保険者となるのは、年金受給権発生の日からです。
対象となる人
- 65歳未満で国保に加入している人
- 厚生年金や各種共済組合などから老齢(退職)年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
被扶養者(扶養家族)とは
- 退職者本人の配偶者(内縁関係でも可)
- 退職者本人と同じ世帯で、主にその収入によって生活している三親等以内の人
※退職者医療制度に該当する方は、ご本人様の手続きによらず、松戸市で退職被保険者に変更することがあります。
※退職者医療制度は、平成27年3月末で新規の適用が終了しましたが、平成27年3月31日以前に退職者医療制度の該当となった方は、65歳になるまで対象になります。また、平成27年4月1日以降であっても、平成27年3月31日以前に制度に該当であると確認できた方は対象になります。
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
