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道路占用許可申請についての申請書ダウンロード

更新日:2019年5月1日

 道路上に自家用看板等をはみ出して設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」と言います。「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。「道路の占用」をするためにはこの道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
松戸市道の場合では松戸市役所建設総務課にて「道路占用許可申請」を受け付けております。

道路占用許可を受けられる基準

看板

  • 高さ:看板の最下部と路面との距離が車道で4.5メートル以上、歩道で2.5メートル以上
  • 出幅:官民境界から1メートル以内
  • 構造:風雨、地震その他災害等により倒壊、落下、はく離などの事故がないような堅固なもの

日よけ

  • 高さ:日よけの最下部と路面との距離が歩道で2.5メートル以上
  • 出幅:官民境界から1メートル以内
  • 構造:風雨、地震等により容易に倒壊、落下、はく離しない構造で美観を損なう又は公衆に危険を与えないもの

工事用仮囲い及び足場

  • 出幅:歩道を有する道路の場合、官民境界から1メートル以内かつ歩道幅員の3分の1以下
    歩道を有しない道路の場合、官民境界から1メートル以内かつ道路幅員の8分の1以下
  • 構造:倒壊、落下しない堅固なもの

看板・日よけの基準を示した模式図

許可できないもの

立て看板・商品台等道路上に立て看板、広告板、旗ざお、商品台、自動販売機その他これらに類するものを置くことは、原則として認められません。
はり紙、はり札等道路上の電柱、照明灯、防護柵等に広告物(看板)等をぶら下げたり、貼り付けたりすることは認められません。

道路占用許可等各種申請について

 松戸市道の道路占用許可に係わる各種申請については「建設部建設総務課」にて午前8時30分より午後5時まで受け付けています。
 申請書は下記様式をダウンロードし、必要事項を記入し添付書類をそろえて窓口にお持ちください。

占用料について

 松戸市道を占用するには占用料が発生します。
 占用料は、物件ごとに単価と面積に応じて算出されます。
 (看板については表示面積の4分の1を免除)

 占用料金=単価×面積
 (面積=小数点以下の端数は切り上げで算出)

占用物件 占用料
単位 単価(円)
看板 表示面積1平方メートルにつき1年 8,500
日よけ 占用面積1平方メートルにつき1年 2,080
工事用仮囲い・足場 占用面積1平方メートルにつき1月 1,000

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お問い合わせ

建設部 建設総務課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7357 FAX:047-365-9107

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