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狭あい道路対策事業補助金について

更新日:2023年6月14日

補助金の概要

 幅員4メートルに満たない狭あい道路は、交通安全上問題があるばかりではなく、緊急時や災害時において緊急車両の乗り入れが出来ないなど、消防・救急活動にも大きく支障をきたします。松戸市ではこれらの課題の解決策のひとつとして拡幅用地に対する測量登記費用の補助制度を平成27年6月より始めます。

対象となる狭あい道路

松戸市道またはその他の公共団体の所有する道路のうち、「建築基準法第42条第2項に指定されている道路」が対象となります。

対象となる事業

 狭あい道路に接する土地において後退用地を市に寄付するために分筆測量登記を行う事業が対象となります。
 ただし松戸市狭あい道路対策事業補助金交付要綱第4条にあげる事業についてはその対象にはなりません。

補助金の交付に必要な条件

補助金の交付には以下の条件を満たす必要があります。

  1. 狭あい道路に接する土地の官民境界がすべて確定していること
  2. 後退用地部分の分筆及び抵当権等の抹消が可能であること
  3. 狭あい道路対策事業が予定の期間内に終了すること

補助の金額について

 補助金の基本額については後退用地の測量分筆登記の作業に要した費用の額(1千円未満切り捨て)としていますが、上限を35万円としています。
 また、すみ切り用地が含まれる場合は、加算額として当該土地に係る固定資産税の評価額に、すみ切り用地の面積(単位を平方メートルとする。)を乗じて得た額(この額に1千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を測量分筆登記費用に加え、上限を52万円(加算額の上限は17万円)とします。

申請に必要な書類

申請には以下の書類が必要となります。

  1. 道路境界確定図
  2. 公図
  3. 案内図
  4. 狭あい道路対策事業計画図
  5. 測量分筆登記に要する費用にかかわる見積書の写し

後退用地の整備について

松戸市で整備を行いますが、市のスケジュールに合わせていただくことになります。

要綱・申請書等のダウンロード

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お問い合わせ

建設部 建設総務課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7357 FAX:047-365-9107

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