民営化の手法
更新日:2013年11月25日
民間のノウハウを活用
市税等の減収による厳しい財政状況の中で、効率的で適正な財政運営が求められてきました。
認可保育所には、児童福祉法第35条第3項による公立保育所と第4項による民間保育園があり、どちらの保育所も同法第24条により国の統一的な制度において、市町村の責任のもとに保育が実施されていますが、同一の保育制度、同一の保育料、同一の保育指針のもとに保育が行われているにもかかわらず公立保育所と民間保育園とでは、かかる経費に差があります。
主な経費の差は人件費です。松戸市の公立保育所は国の配置基準を上回る松戸市独自の配置基準を設け、職員を多めに配置してあります。また、経験年数の長い職員が民間保育園よりも多いことから人件費が高くなっています。
公立保育所の民営化は、実績のある市内民間保育園のノウハウを活かし、公立保育所と同等のサービスをより少ないコストで提供するものです。
業務委託と移管
公立保育所の民営化の手法には二通りあり、設置者が「市」のまま運営を民間事業者が行う『業務委託』と、設置者を「市」から「民間事業者」へ変更し、運営も「民間事業者」が行う『移管』があります。
『業務委託』の場合は、仕様書に基づく市との業務委託契約により行われますので、保育内容や行事などが業務委託前とあまり変わることはありません。
『移管』の場合は、保育が(業務委託と同じく)国の保育指針に則って行われることはもちろんですが、保護者からの要望や法人独自の創意工夫によって新たなサービスが期待されます。この場合、保育料はかわりませんが、保護者との協議によって新たなサービスに対し別途料金が発生することがあります。
これまで民営化した5ヶ所の保育所は、保護者のご意見を参考にした結果、全て『業務委託』でスタートしています。
そして、平成25年4月までに5ヶ所すべてを社会福祉法人へ移管しました。
関連リンク
運営主体の考え方
これまで、行政と社会福祉法人に限られていた認可保育所の運営主体が、児童福祉法の改正により株式会社等の企業や学校法人、NPO等の団体、個人へも拡大されました。
しかし、全国的にもまだ社会福祉法人以外が保育所を運営する例が少なく、その実績評価もまだ不透明であるため、松戸市では民営化にあたり少しでも保護者の不安を取り除けるように、市内で引き続き5年以上保育園を運営している実績のある社会福祉法人に限って民営化の運営主体としての参入を認めています。
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民営化Q&A
これまで保護者からいただいた主な質問をまとめました(PDF:224KB)
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