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療育手帳

更新日:2023年12月21日

 知的障害のある人には、本人または保護者の申請によって、千葉県の判定に基づき、療育手帳が交付されます。

新規・更新

療育手帳をお持ちでない方、または更新を行う方の申請です。
※18歳以上で療育手帳を新規申請される方は、事前に障害福祉課へお問い合わせください。

申請の流れ(申請日時点で18歳未満で新規・更新の方)

  1. 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
    ※郵送申請の場合、障害福祉課に申請書類が到着した日が申請日となります。
  2. 柏児童相談所より、面談日の案内があります(柏児童相談所より、電話またはお手紙で通知されます)。
  3. 柏児童相談所にて面談(判定)が実施されます。
  4. 判定終了後、柏児童相談所にて手帳が発行され、障害福祉課へ郵送されます。
  5. 手帳が出来上がった旨、障害福祉課から各世帯へ通知を送付します。
  6. 障害福祉課にて手帳を交付します。

※柏児童相談所の混雑状況によっては、申請を行ってから面談まで時間がかかることもあります。
※更新後の手帳を交付する際は、旧手帳と交換になります。旧手帳の写真はお持ち帰りいただくことが可能です。希望する方は申し出てください。

申請の流れ(18歳以上で更新の方)

  1. 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します。
    ※18歳未満と違い、書類提出時に毎回障害福祉課で面談があります。事前予約が必要なため、来庁前に障害福祉課へご連絡ください。
    ※水曜日に面談を希望される場合は、オンラインでの面談も可能となります。下記よりご予約ください。
    【オンライン面談予約フォーム】
    https://link.rooms-online.jp/calendar/schedule/y-oDn-9Xw-xa8IF5nPzrlsoXn7QdBRQkwVy
  2. 東葛飾障害者相談センターでの面談日が設定されます(面談日のお知らせは、障害福祉課より連絡いたします。)。
  3. 東葛飾障害者相談センターにて面談(判定)が実施されます。
    ※一度、東葛飾障害者相談センターで判定を受けた人は、次回から書類判定になることもあります(障害福祉課での面談はあります)。
  4. 判定終了後、東葛飾障害者相談センターにて手帳が発行され、障害福祉課へ郵送されます。
  5. 手帳が出来上がった旨、障害福祉課から各世帯へ通知を送付します。
  6. 障害福祉課にて手帳を交付します。

※東葛飾障害者相談センターの混雑状況によっては、申請を行ってから面談まで時間がかかることもあります。
※更新後の手帳を交付する際は、旧手帳と交換になります。旧手帳の写真はお持ち帰りいただくことが可能です。希望する方は申し出てください。



千葉県外からの転入

千葉県外で療育手帳をお持ちだった方が松戸市に転入した方の申請です(千葉市は県外扱いです)。

申請の流れは、新規・更新と同様です。ただし、柏児童相談所または東葛飾障害者相談センターの面談は省略されることもあります。
※18歳以上で転入の場合は、障害福祉課で面談があります。事前予約が必要なため、来庁前に障害福祉課へご連絡ください。



その他

手帳記載内容の変更(療育手帳の記載内容を変更する方)

 住所、氏名、保護者、電話番号など、療育手帳に記載されている内容に変更があった場合、届け出が必要です。千葉県内にお住まいの方が松戸市に転入した場合もこの申請です(千葉市は県外扱いです)。

申請の流れ

  1. 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
  2. 療育手帳原本に変更内容を書き込み、障害福祉課の公印を押印します。

返還届(療育手帳を返還する方)

返還手続きが必要な方は下記の方です。

  1. 他の都道府県へ転居し、転居先の自治体療育手帳の交付を受けた。
  2. 療育手帳をお持ちの方が亡くなった。
  3. 再判定を行った結果非該当になった。

申請の流れ

  1. 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
  2. 身体障害者手帳原本を障害福祉課へ返却します。

※返還する際、手帳の写真はお持ち帰りいただくことが可能です。希望する方は申し出てください。


紛失、破損

 療育手帳の紛失、または汚れ・破れがあった場合、再交付が可能です。

申請の流れ

  1. 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
    ※郵送申請の場合、障害福祉課に申請書類が到着した日が申請日となります。
  2. 柏児童相談所または東葛飾障害者相談センターにて療育手帳が発行され、障害福祉課へ郵送されます。
    ※年齢(18歳未満・以上)によって発行元が異なります。
  3. 手帳が出来上がった旨、障害福祉課から各世帯へ通知を送付します。
  4. 障害福祉課にて手帳を交付します。

※再交付申請を行ってから再交付まで1~2ヶ月程度かかります。

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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