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身体障害者手帳申請に関する診断書・意見書

更新日:2022年1月25日

診断書・意見書様式

身体障害者手帳を申請する際に必要となる診断書・意見書の様式です。

注意事項

  • 体の部位ごとに診断書の様式が異なります。違う部位の診断書を取得してしまった場合、新たに診断書を取り直していただく必要がございます。
  • 身体障害者手帳取得の可否、取得する体の部位につきましては、申請前に医師とご相談ください。
  • 診断書・意見書は身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師が書く必要があります(体の部位ごとに指定医師が異なります)。医師が指定を受けているかは、通院・入院している病院でご確認ください。
診断書・意見書
障害部位 書式  
視覚障害  
聴覚、平衡、音声・言語又はそしゃく機能障害

口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害の方が身体障害者を申請する場合は、別紙「歯科医師による診断書・意見書」の提出も必要です(左記書式の最終ページにあります)。

肢体不自由 脳原性運動機能障害は、乳幼児以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常について障害程度等級を判定するものです。具体的な例は脳性麻痺です。
心臓機能障害 年齢によって書式が異なります。
じん臓機能障害  
呼吸器機能障害  
ぼうこう又は直腸機能障害  
小腸機能障害  
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 年齢によって書式が異なります。
肝臓機能障害  

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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