税金の控除・減免
更新日:2022年12月26日
所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税、自動車取得税、軽自動車税等に対する控除あるいは減免の措置があります。
所得税、住民税の控除
所得のある障害者本人または控除対象扶養親族に障害者がいる場合、確定申告等で税金の控除を受けることができます。
控除 | 対象者(本人または配偶者、扶養親族の等級) | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|---|
普通障害者控除 | 身体障害者手帳3級から6級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 身体障害者手帳1級・2級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者扶養控除 | 身体障害者手帳1級から2級 |
75万円 | 53万円 |
詳細は各担当窓口にお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。
所得税関係
松戸税務署
電話:047-363-1171
住民税関係
松戸市役所市民税課
電話:047-366-7322
FAX:047-365-9416
(軽)自動車税・自動車取得税の免除
障害者本人が自ら運転するか、常時介護する同居の親族が運転する車に課せられる税金を免除します。
詳細は各担当窓口にお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。
普通自動車税、自動車取得税について
千葉県松戸県税事務所(東葛飾合同庁舎2階)
電話:047-361-2193
FAX:047-368-5835
軽自動車税について
松戸市役所 税制課
電話:047-366-7321
FAX:047-360-1300
対象者
各種障害者手帳をお持ちの方で、下記に当てはまる方
身体障害者手帳
- 視覚障害 1級から4級の1
- 聴覚障害 2級・3級
- 体幹障害 1級から3級、5級
- 免疫機能障害 1級から3級
- 上肢障害 1級・2級
- 平衡機能障害 3級
- 音声言語障害 3級(喉頭摘出に限る)
- 下肢・移動機能障害 1級から6級
- 内部障害 1級から4級
療育手帳
Aの1以上
精神障害者保健福祉手帳
1級
生計同一証明書が必要な方
自動車税、自動車取得税の免除の申請にあたり「生計同一証明書」の発行が必要な方は、次の通り申請できます。
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
障害福祉課で申請できます。必要なものは次のとおりです。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証(写可)
※令和5年1月4日以降に発行される「電子車検証」をお持ちの方は、「電子車検証」に加え、「自動車検査証記録事項」の写しも併せてご用意ください。(「自動車検査証記録事項」はスマートフォン等による画面提示でも可) - 主に運転する方の運転免許証(写可)
- 印鑑
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
松戸健康福祉センター(松戸保健所)で申請できます。
詳細は下記までお問い合わせください。
松戸保健所 地域保健課
電話:047-361-2138
FAX:047-367-7554
