障害者の方の自動車税の控除・減免について(種別割・環境性能割)
更新日:2024年1月31日
所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税、自動車取得税、軽自動車税等に対する控除あるいは減免の措置があります。
所得税、住民税の控除
所得のある障害者本人または控除対象扶養親族に障害者がいる場合、確定申告等で税金の控除を受けることができます。
控除 | 対象者(本人または配偶者、扶養親族の等級) | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|---|
普通障害者控除 | 身体障害者手帳3級から6級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 身体障害者手帳1級・2級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者扶養控除 | 身体障害者手帳1級から2級 |
75万円 | 53万円 |
詳細は各担当窓口にお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。
所得税関係
松戸税務署
電話:047-363-1171
住民税関係
松戸市役所市民税課
電話:047-366-7322
FAX:047-365-9416
自動車税 種別割・環境性能割 の免除
障害者本人が自ら運転するか、常時介護する同居の親族が運転する車に課せられる税金を免除します。
詳細は各担当窓口にお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。
自動車税種別割(普通車)・自動車税環境性能割(普通車)(軽自動車)について
千葉県松戸県税事務所(東葛飾合同庁舎2階)
電話:047-361-2193
FAX:047-368-5835
自動車税種別割について(軽自動車)
松戸市役所 税制課
電話:047-366-7321
FAX:047-360-1300
対象者
各種障害者手帳をお持ちの方で、下記に当てはまる方
身体障害者手帳
- 視覚障害 1級から4級の1
- 聴覚障害 2級・3級
- 体幹障害 1級から3級、5級
- 免疫機能障害 1級から3級
- 上肢障害 1級・2級
- 平衡機能障害 3級
- 音声言語障害 3級(喉頭摘出に限る)
- 下肢・移動機能障害 1級から6級
- 内部障害 1級から4級
療育手帳
Aの1以上
精神障害者保健福祉手帳
1級
生計同一証明書が必要な方
自動車税種別割(軽)(普通)・環境性能割の免除の申請にあたり「生計同一証明書」の発行が必要な方は、次の通り申請できます。
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
障害福祉課で申請できます。必要なものは次のとおりです。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証(写可)(注釈1)
- 主に運転する方の運転免許証(写可)
- 印鑑
(注釈1)令和5年1月から配布されている「自動車検査証」については、事前にスマートフォン等で 「車検証閲覧アプリ」をダウンロードし「自動車検査証」内の登録情報を読み取って、画面を窓口にご提示ください。スマートフォン等での画面提示の方法は 電子車検証特設サイト から確認できます。また スマートフォンをお持ちでない方は自動車検査証と同時に発行される 「自動車検査証記録事項」も併せてご用意ください。
上記のサイトで「車検証閲覧アプリ」のインストールと「閲覧方法」が確認できます。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
松戸健康福祉センター(松戸保健所)で申請できます。
詳細は下記までお問い合わせください。
松戸保健所 地域保健課
電話:047-361-2138
FAX:047-367-7554