福祉タクシー
更新日:2024年6月17日
障害者が通院等のためにタクシーを利用する場合、その運賃の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳
視覚1級から3級 上肢1・2級 下肢体幹1級から3級 内部1級から2級 聴覚2級 - 療育手帳 Aの2以上
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
※自動車燃料の助成を受けている人は、対象外です
助成額
- タクシー1回の乗車につき、タクシー券1枚利用
障害者割引適用後の運賃(上限720円) - 年間60枚交付、追加150枚まで可
※じん臓機能障害の人には当初から追加分も含めた210枚を交付します
※特に申し出がない場合は自動更新となり、毎年3月下旬に翌年度分のタクシー券を送付します
申請方法
直接、障害福祉課へ
※追加の場合、郵便での申請も可
※支所では申請できません
その他
- 身体障害者手帳・療育手帳を持っている人は、手帳を提示すると料金10%引きが受けられます
※松戸市内のタクシーに限り、精神障害者保健福祉手帳を持っている方も、手帳を提示すると料金10%引きが受けられます - タクシー券を利用するときは、手帳に貼付されている写真を運転者に提示してください
- タクシー券を他人に譲渡することはできません
- 紛失による再発行はできません
- 転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。