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福祉タクシー

更新日:2024年6月17日

障害者が通院等のためにタクシーを利用する場合、その運賃の一部を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳
    視覚1級から3級 上肢1・2級 下肢体幹1級から3級 内部1級から2級 聴覚2級
  • 療育手帳 Aの2以上
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級

 ※自動車燃料の助成を受けている人は、対象外です

助成額

  • タクシー1回の乗車につき、タクシー券1枚利用
    障害者割引適用後の運賃(上限720円)
  • 年間60枚交付、追加150枚まで可

 ※じん臓機能障害の人には当初から追加分も含めた210枚を交付します

 ※特に申し出がない場合は自動更新となり、毎年3月下旬に翌年度分のタクシー券を送付します

申請方法

直接、障害福祉課へ
※追加の場合、郵便での申請も可

 ※支所では申請できません

その他

  • 身体障害者手帳・療育手帳を持っている人は、手帳を提示すると料金10%引きが受けられます
    ※松戸市内のタクシーに限り、精神障害者保健福祉手帳を持っている方も、手帳を提示すると料金10%引きが受けられます
  • タクシー券を利用するときは、手帳に貼付されている写真を運転者に提示してください
  • タクシー券を他人に譲渡することはできません
  • 紛失による再発行はできません
  • 転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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