松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について
更新日:2025年10月1日
松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例とは
松戸市では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下、「条例」といいます。)を定めています。
この条例は有害物質に汚染された土砂等の埋立てや崩落等の発生を未然に防止し、市民の生活環境を保全することを目的としています。
条例の概要
施行日
令和8年1月1日
許可申請の対象
300平方メートル以上の区域で行う埋立て、盛土または堆積等を特定事業といい、特定事業を行う場合は、事前に条例に基づく許可が必要です。
なお、条例では300平方メートル未満の埋立て等を行う場合であっても、安全基準に適合しない土砂等の埋立て等を行ってはならないこととしています。
また、条例に基づく特定事業の許可を申請する前に、事前協議を終了していることが必要です。その他各種法令等の規制を受ける場合は所要の手続きをしてください。
説明会の開催、同意・承諾
特定事業の許可申請をしようとする事業主等は地域住民等に対する説明会を開催し、同意や承諾を得なければなりません。
許可申請手数料等について
項目 | 手数料 |
---|---|
許可申請手数料 | 50,000円 |
変更許可申請手数料 | 30,000円 |
譲受け許可申請手数料 | 30,000円 |
適用除外届出
許可の対象となる規模の埋立て等のうち、一定の条件を満たすものは許可を要しませんが、適用除外の届出が必要です。届出を行う前に環境保全課と協議をお願いします。
事業者及び土地所有者の責務について
埋立て事業者
- その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有します。
- 土砂等の埋立て等によって土壌の汚染及び災害が発生した場合は、市民の生活環境の保全に支障が生じないよう、当該土砂等の埋立て等の期間中及びその終了後においても責任をもって対処しなければなりません。
- その事業活動において、土砂等の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければなりません。
- 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければなりません。
- 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければなりません。
土地所有者の責務
- 事業者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある事業者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければなりません。
- 自己の所有する土地に係る土砂等の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければなりません。
関連資料
松戸市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(PDF:239KB)
申請の手引き(近日中に公開予定)
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