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土壌汚染対策法の要措置区域及び形質変更時要届出区域

更新日:2024年12月5日

 土壌汚染対策法第6条第1項に基づく要措置区域および、第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域は、令和6年12月5日現在、下記のとおりです。
 詳しくは、環境保全課窓口にてお問い合わせください。

要措置区域

整理番号

指定年月日

指定番号

所在地

面積

指定基準に適合しない特定有害物質

4

令和元年11月8日

R元要-1

松戸市上本郷字二丁目4005番の一部

200平方メートル

六価クロム化合物

7 令和6年8月26日 R6要-1 松戸市松飛台字御囲222番2の一部、223番の一部及び224番1の一部 354.872平方メートル トリクロロエチレン

形質変更時要届出区域

整理番号

指定年月日

指定番号

所在地

面積

指定基準に適合しない特定有害物質

9

令和5年12月7日

R5形-1

松戸市松戸字三丁目1788番2の一部

179.03平方メートル

クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン

11 令和6年8月26日 R6形-1 松戸市松飛台字御囲222番の一部、222番2の一部及び223番の一部 662.707平方メートル 鉛及びその化合物

お問い合わせ

環境部 環境保全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7337 FAX:047-366-1325

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