土壌汚染対策法の要措置区域及び形質変更時要届出区域
更新日:2024年12月5日
土壌汚染対策法第6条第1項に基づく要措置区域および、第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域は、令和6年12月5日現在、下記のとおりです。
詳しくは、環境保全課窓口にてお問い合わせください。
要措置区域
整理番号 |
指定年月日 |
指定番号 |
所在地 |
面積 |
指定基準に適合しない特定有害物質 |
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4 |
令和元年11月8日 |
R元要-1 |
松戸市上本郷字二丁目4005番の一部 | 200平方メートル |
六価クロム化合物 |
7 | 令和6年8月26日 | R6要-1 | 松戸市松飛台字御囲222番2の一部、223番の一部及び224番1の一部 | 354.872平方メートル | トリクロロエチレン |
形質変更時要届出区域
整理番号 |
指定年月日 |
指定番号 |
所在地 |
面積 |
指定基準に適合しない特定有害物質 |
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9 | 令和5年12月7日 |
R5形-1 |
松戸市松戸字三丁目1788番2の一部 | 179.03平方メートル |
クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン |
11 | 令和6年8月26日 | R6形-1 | 松戸市松飛台字御囲222番の一部、222番2の一部及び223番の一部 | 662.707平方メートル | 鉛及びその化合物 |