電子契約の導入開始について
更新日:2025年11月1日
松戸市では、令和7年11月1日以降に発注する建設工事の案件(契約課で契約事務を行うもの)について電子契約を導入します。
1 電子契約について
電子契約では、従前の紙の契約書の代わりに電子ファイルに電子署名を施すことで、電子上で契約の締結が可能となります。
電子契約とは
「電子契約」とは、インターネット等の情報通信技術を利用し、契約内容が記載された電子ファイルに対して電子署名・タイムスタンプを施して締結する契約です。
本市の電子契約は、電子メールアドレスと電子メールの受信環境があれば、どなたでも利用可能です(ICカード等は不要)。
電子契約のメリット
- 契約書の製本、押印及び郵送持参が不要となります。
 - 電子契約書は、収入印紙の貼付が不要です。
 - 電子上で保管されるため、紛失のリスクがありません。
 
詳細は下記の説明資料をご覧ください。
2 電子契約の対象
電子契約の対象となる契約は、入札公告等において電子契約を選択することができる旨が提示されているものです。また、電子契約の対応が困難な場合は、従前通り紙文書での契約も選択可能です。
3 電子契約締結の方法
(1)電子契約利用申出書の提出
電子契約に対応している案件については公告文等にその旨の記載があるため、電子契約を希望する場合には「電子契約利用申出書(市指定様式)」に必要事項を記入の上、市が指定する期日までに契約課に提出してください。
様式については、下記をご参照ください。
(2)電子契約サービスでの承認
契約相手方の決定後、契約課が電子契約サービスに契約書をアップロードすると、電子契約サービス(SMBCクラウドサイン)から「電子契約利用申出書」に記載した受注者のメールアドレス宛にメールが届きますので、メールに従い契約書の内容をご確認の上、承認してください。
(3)電子署名済電子契約書の送付
事業者が契約の承認をすることで契約締結が完了します。
契約締結後、電子契約サービスから電子署名済電子契約書が受注者のメールアドレス宛に送付されます。
4 事業者向け利用マニュアル及びQ&A
5 松戸市電子契約実施要領について
電子契約の導入に伴い、「松戸市電子契約実施要領」を制定しておりますので、内容は下記をご確認ください。
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