松戸市建設工事適正化指導要綱の一部改正及び運用方法変更について
更新日:2024年10月1日
行政手続きにおける事業者の負担軽減、及び個人情報保護の観点から、令和6年10月1日付で「松戸市建設工事適正化指導要綱」を一部改正するとともに、運用方法を一部変更することとしましたので、お知らせします。
【改正内容】
様式第7号「現場代理人及び主任技術者選任届出書」について、個人印押印欄を削除。
【運用変更内容】
様式第7号「現場代理人及び主任技術者選任届出書」及び様式第9号「変更届出書」について、現住所欄への記載内容を、以下の通り変更。
(変更前)対象者の現住所を、番地まで記載
例:松戸市根本〇〇〇番地の〇
(変更後) 対象者の現住所は、市区町村名までで可とする。
例:松戸市