農地の貸借制度が変わります!
更新日:2024年9月18日
松戸市では農地の貸借について、貸し手と借り手の相対による貸借(農地銀行)にて手続きを行っておりますが、農地銀行の根拠法令となる農業経営基盤強化促進法の一部改正がございました。この法改正により、今後の農地の貸借につきましては、農地法第3条による許可を受けるか、農地中間管理事業(農地バンク)による貸借の2つの方法となります。
農地中間管理事業(農地バンク)とは
農地中間管理事業(農地バンク)とは、農地銀行の代わりとなる貸借制度となっており、公益社団法人千葉県園芸協会が千葉県農地中間管理機構となり、市町村や農業委員会、農業協同組合等の協力により農地の貸し借りを仲介し、農業経営の規模拡大や新たに農業を始める方を対象に、農地を貸し出す仕組みとなります。
貸借制度が農地中間管理事業に移行しますが、申請窓口は今までと変わらず松戸市農政課となります。農地の貸借をお考えの方や制度について詳しく知りたい方は、まずは松戸市農政課までお問合せください。
農地中間管理事業(農地バンク)の概要(パワーポイント:234KB)
農地銀行をご活用中の方へ
現在農地銀行をご活用中の方につきましては、現設定中の農地銀行の期間が満了を向かえた次回更新時から農地中間管理事業に変更することとなります。変更となる際のお手続きや必要書類等は、更新時期が近づきましたら、市から別途お知らせいたします。
申請書の様式
申請書の様式は下記の通りです。
※貸借の内容によっては、別途様式から必要な場合がございます。
その場合は、市からご案内いたします。